2009年7月 7日 (火)

世襲と政治家の価値

今朝の日経は、加藤国際大学教授の「次期衆院選と「世襲」問題 人口密度などと強い相関」です。

 この経済教室に記載されたデータを読んで驚いたのですが、

「世襲議員を三親等内の親族あるいは岳父が議員だった者と定義すれば自民党衆院議員の38%が世襲で、選挙区選出議員に限れば48% 、最近の首相7人のうち6人は世襲(世襲でなかったのは森喜朗さんだけ)、麻生太朗内閣の閣僚18人中12人(66.7%)が世襲、」

 政治家というのは、世襲がお約束の世界、つまり、歌舞伎と同じような伝承芸能の世界なんですね。

 歌舞伎は、生まれたときから歌舞伎役者になることが運命付けられ、徹底した芸事の訓練を受けて、長い時間熟成させて、先代からの芸を吸収し、自分なりの色に染めて次世代に引き継いでいくようなものです。

 ただ、政治家の子供が政治家になる場合、生まれたときから、徹底的に政治家として生きるための訓練を受けということは、あまりないのでは、 周りの人をみて学ぶことはあるのですが、たまたま、パパが亡くなったから、会社を辞めて政治家になったという方もいらっしゃるのでは? 

つまり、政治家には、長い訓練を経て獲得できるような能力なんて必要ない。カバン、看板、地盤を引き継げば、ある意味、誰でもできる。ただ、とってもおいしいから、パパあるいはママは子供に引き継がせたいのでしょう。3Kの仕事だったら、パパやママは、絶対子供に引き継がせない。

 政治家って、そんな軽い職業なのでしょか。そうじゃないでしょ。世襲の人たちは、私の知る限り、未曾有の危機に弱い人が多いねえ。死ぬんじゃないかと思うような挫折というか苦労をしてないんですよ。そんな人たちが日本の将来の方向性を決めるなんて、ちょっとねえ

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2009年7月 6日 (月)

元本受益権って何だろう? 平成21年7月版

今日は、凄いニューズが見つからなかったので信託ねた。といっても非常にコアなので、おたく系の方以外はスルーしてください。

財産を信託して信託受益権をもらう場合、その信託受益権を自由に分けることができます。信託特有の分け方として、収益受益権と元本受益権に分ける方法があります。

今日は、これらの定義の整理と、その発展

あいまいに信託大好きおばちゃんもこの辺の定義を書き続けましたが、それはなぜかというと、財産評価基本通達(相続税を計算するための財産計算ルール)でした、これらの言葉が登場してなくて、それも平成19年の改正前のまんまなんですね。

で、何かということを整理するために、逐条解説(ただし、平成18年改正)を読むと

収益受益権 信託財産の管理および運用によって生ずる利益を受ける権利

元本受益権、信託の終了の場合の信託財産の帰属の権利、すなわち、信託財産自体を受ける権利

元本受益権? これ著者は、信託終了時の財産を受ける権利、つまり、信託法でいう残余財産受益権を強調するために、信託財産自体を受ける権利という言葉を挿入しているのかもしれませんが、

じっくり読むと、 元本受益権の範囲は2つ考えれます。

つまり、信託終了時に財産を受ける権利――――――①

    信託期間を通じて、信託財産を受ける権利――②

この違いが、いろんなところに影響がでてくると思うのですね。たとえば、減価償却費、期間の経過や利用による価値の下落を、一定のルールで使用期間に配分しましょうというものであり、信託期間中のマイナスの信託財産の交付と考えられます。

これを収益受益権と元本受益権のどちらに帰属するのかと考えると

       減価償却費は収益受益者と思う。信託期間中の財産分配も収益受益者の帰属者のものだから

こっちをとった場合、信託期間中の所得は、すべて収益受益者のもの?

       減価償却費は元本受益者だと思う。信託期間中の財産分配(マイナスの財産も含めて)元本受益者帰属と考えられるから

 こちらをとった場合、信託期間中の所得は、すべて元本受益者のもの?または、元本受益者と収益受益者にわける?

     の問題点 現行税制では、信託は総額法で税務上計算しないといけないのですが、どう仕訳をきればいいの?

たぶん次のような人工的な仕訳が必要じゃないのか。

収益受益者   減価償却費 ×××  元本受益者借 ×××

元本受益者   収益受益者貸 ××× 減価償却累計額 ×××

あと、収益受益者が収益の課税を受けるならば、収益受益権としてたとえば、誰かから購入した場合、この対価というのは、営業権みたいなものですよね。だって、減価償却資産に該当するもの以外の営業権みたいな部分についても、信託期間を通じて、償却すべきじゃないか。だって、算定根拠は、将来の利益の現在価値相当額でしょ。

次に元本受益者に減価償却が帰属する場合、もし、減価償却相当分の収入を収益受益者からもらえないのなら、元本受益者が個人と法人で課税関係が異なるのではないかな。つまり個人の場合は必要経費にならない。法人の場合は、たぶん損金なる。たとえ、発生時にならなくても、繰延にすぎない。

この違いがどう影響するか。減価償却資産に基づく元本受益権の取引価値が法人と個人で異なってしまいますね。

アメリカではどうかというと、アメリカの信託税制は日本とちょっと違っていて、原則は、信託をひとつの事業体とみなして、信託に課税するけど、受益者に分配した場合は、その部分は、原則的には控除して計算していいよというシステムで、この場合の減価償却費は、受託者 または 収益受益者のどちらかが負担する。元本受益者は広い意味での収益受益者に含まれるのか、無視かそれはちょっとわからない。

例外的に、一定の委託者が信託財産を持っている場合は、委託者に課税しましょうとなっている。いまの日本の受益者等課税信託の課税の仕方はこっちに近いのではないか。

で、こちらの場合で元本と収益に分割された場合は、原則は、元本受益者に減価償却費が配賦されるけど、収益受益者に配賦してもそれはOKというようなことが、以前もここで紹介した松永和美さんの「米国の信託税制について」にお書きになったエッセンスではないか。

つまるところ、減価償却は日本では、元本受益者と収益受益者のどっちの負担にすべきか? うーん 収益受益者が、信託財産から生ずるすべての所得の納税義務者となるなら、こっちの負担にすべきだし、元本受益者がすべてまたは一部の所得の納税義務者となるならこっちの負担にすべきだと思うし、でも、どちらなのか、いまの条文では全然わからない。 と、思ったまんまを書き並べました。土日にぼーっと再整理したことを書いてみただけですので、不勉強を晒すだけですが、書いてみないとわからないので、そこのところはよろしく♪

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2009年7月 4日 (土)

タイ料理の美味しいお店

 昨日、ふっと、お昼ご飯にタイ料理が食べたい♪と思って、とっても評判のいいお店に行きました。

 それは、ジャスミン タイ (JASMINE THAI) 

 四谷にもお店があるようですが、信託大好きおばちゃんが出かけたのは、六本木店です。日比谷線の六本木駅で降りて、ロアビルのある通りをまっすぐ歩いて、2本目を右におれて、ちょっと歩くと左手のビルの2階からタイ料理の垂れ幕があるのでわかります。

 六本木といっても、六本木5丁目は、喧騒とは隔絶した不思議空間で、信託大好きおばちゃんの大好きなウォーキング地帯のひとつです。

 お店には1時過ぎに入ったのですが、まあ、おばちゃんがいっぱい、がやがや がやがや、繁盛店ですねえ。

 デビ夫人をお上品にさせたようなマダムが黄色いスーツをお召しになって微笑んでいらっしゃいました。

 信託大好きおばちゃんは、窓際の席に座って、ランチメニューからチキンレッドカレー(1,000円)を注文しました。窓の外には、ヴィンテージマンション?の広いバルコニーが手入れの行き届いたグリーンで溢れています。港区の高級マンションは、バルコニーが広くて、植木をいっぱい並べてるところが多いですね。それが富と権力の象徴なのかなあ。

 さて、お味ですが、ぅんま~い♪ 甘さと辛さと酸っぱさが日本人の口に合うように程よくブレンドされてるのです。癖になる味♪ チキンやナスがころころといっぱい入ってますしね。デザートはココナッツミルクの中に杏仁豆腐みたいなものがはいっているやつでこれは薄甘

 ランチは月曜日から金曜日までです。ディナーは土日もあるみたいですけど、

 久々のお薦め料理店でしたぁ♪

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2009年7月 3日 (金)

ウェザーニューズのビジネスモデル

 先日、ウェザーニューズ社が凄いという記事を書きました。ウェザーニューズ社というのは、お天気情報を生業とする元気のいい会社です。

 なぜなのかなと思って有価証券報告書(平成205月期)を読んでみました。

 「当社グルーウの基本コンセプトは、気象に関するあらゆるコンテンツを自らが主体的に官営サービスに依存することなく提供する「フルサービス・ウェザーカンパニー」になることです。」

 官営サービスに頼らずにどうして情報をとるのか? ゆーほーに、サポーター感測ネットワークという図がありまして、独自感測データというものがあります。

感測とは、 独自の用語ですが、 目や耳など、一人一人の人間が持つ身体の能力である五感と、五感を拡張する道具を用いて図ること。五感で「感じ」、「図る」ことだそうです。

ユーザーというかお客さんにも情報提供者(サポーター)になってもらい、気象に関する情報を発信してもらい、どんどん会社のサーバーにいれていき、そのサーバーで集められた情報を解析して、より精度の高い情報を創り出し、それを既存のお客さんや新規のお客さんにフィードバックしてお金をもらうということではないかな。

ちなみに

B to B サービスは、 「顧客の気象リスクを解析し、顧客がどのような対応をすればよいか、いわば「最適化された対応策」というコンテンツを作成」

B to SSはサポーター) 「個人・分衆のニーズに合わせて台風、地震などの防災・減災コンテンツや桜開花、梅雨、スキー&スノボなど生活者向けのコンテンツとして、モバイル、インターネット等のメディアを通じて、個人・分衆に発信・更新します。」

「当社では、サポーター自身が感測に参加し、感測された情報を共有し、共有された多くの情報を気象予報やコンテンツ作りのベースとして活用する、従来とはまったく違う新しいコンテンツ展開に取り組んでいます。」

ソフトウェア産業のビジネスモデルを愚直に実現させているということだから、根っこは新しくない。

気象情報を壮大なスケールでビジネス化しているという発想と実践が新しいというか凄いのではないか。

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2009年7月 2日 (木)

ポンチ絵

今朝の日経の「春秋」にポンチ絵という言葉があります。

 ポンチ絵とは、春秋を引用させていただくと「霞が関用語、政策を噛み砕いて説明しましょう、というときの図解やイラストのこと」

 信託大好きおばちゃんは、霞が関の住人では全然ありません。霞が関のあたりを歩いたとき、わーっこれが財務省かぁ 4階と5階の間に鉄板が入っているというやつだな と思ったくらい*。

 結構、ポンチ絵は大事みたいね。官僚の人は、えらそーにしてると思われるかもしれませんが、彼らだって頭があたらない人たちがいる。彼らは、政策を企画し、実行するのですが、その企画が通るか、通らないかは、自分たちでは決められない。誰が決めるかというと、永田町の人たちなんですよね。

 永田町の人たち全員が、官僚の企画した案をすっと理解できるとは限らない。決めるからには、細かいことはわからなくてもいいけど、いったいどういうものなのか、どんな効果があるのかぐらいはわからないと、あほな民草にお話ができないからね。

 そこで、賢い官僚の人たちが、自分たちの作った案を通してもらうためにポンチ絵を作るのです。で、ポンチ絵なんてふざけたネーミングだからいいかげんなものかなと思われるかもしれませんが、結構リキをいれて作っていらっしゃるみたいね。

 ポンチ絵をぱっとみて、なるほど♪ と思った案は、実現されても、やっぱり優れてます。

 ちょっと これは というのはほとんどみかけませんが、 そういうものは、やっぱり、ちょっとこれは となってしまう。

 ポンチ絵作成能力向上本 誰か作っていただけないかなぁ

* 4階までは財務省、5階は国税庁が入っている。なぜ、鉄板が入っているといわれるのか? それは、ご存知の方にお問い合わせください♪

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2009年7月 1日 (水)

第一生命 組織変更のでかい公告

今日は71日♪ 今年も半分終わり♪ あと半年で2010年♪

 今朝の日経にど~んと第一生命の「相互会社から株式会社への組織変更の公告」が掲載されています。2007年の12月7日に「第一生命の株式会社化」という記事を書いてから、1.5年、ようやっと組織変更へGoとなったのですね。

相互会社(保険契約者が株主みたいなものとして会社をコントロールするもの)から株式会社(保険契約者以外の株主が当然やってくる)に変更されるのは平成2241日で資本金は2,102億円、資本準備金は2,102億円のようです。平成20年度決算公告を読むと、基金が1,200億円 基金償却積立金が3,000億円あるから、これが資本金と資本準備金に化けるのかなあ。

保険契約者が全員株主になるのかというとそうではなくて、株式をもらえるのは、有配当保険契約(剰余金の分配のある保険契約)の契約者であり、無配当保険契約(剰余金の分配のない保険契約)の契約者はだめみたい。

株式をどれだけもらえるかは寄与分で算定されるようです。

既に大同生命保険が組織変更により株式会社となってます。第一生命保険の株式化の目的は、たしか、資金調達のツールを増やすことだったと思いますが、読みがあたり、相互会社であるほかの生命保険会社を凌駕する存在となることができるでしょうか♪

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2009年6月30日 (火)

ウェザーニュースという凄い会社

ココログ(ブログの大家さん)がメンテナンスに入り、アップするのが遅れました。

 今朝の日経の投資財務2面を読むと「WNIウェザ、純利益35%増 海運会社受け好調、今期も2ケタ増益」だそうです。

 ウェザーニュースとは、お天気情報を提供することを生業とする会社だそうです。設立が1986年、日本に本社を置く世界最大の気象情報会社だそうです。

 お天気情報は、昔からあって、これは気象庁というお上系が天から降り注ぐものと考えられていたのですが、これをビジネスに落とし込んで、成功しているのですね

お天気情報は、普通の人も企業も知りたい情報ですが、知りたい人により知りたい中身が異なります。個人は、基本的には、今日出かける場所の天気情報を無料で教えてくれれば知りたいと思うし、法人は、お天気情報が利益に大きな影響を及ぼすので、お金を払ってでもいいから、自分が知りたい、ある意味ニッチな情報を知りたいと思うのでしょう。

多くの個人が無料で天気情報を知りたいと思うなら、個人が天気情報を観に来る場所に有償で提供すればいい。個人をいっぱい集めるための客寄せのツールとして天気情報を金はらってでも欲しいと思っている企業があるから。

お天気をビジネス化するなんて20年前は誰も気づかなかったのかもしれません。それをいち早く実行し、先行者利得を得ながらマーケットを広げ、サービスを広げているのでしょう。

さて 平成215月期の決算短信を読むと

連結売上高が11,431M円 連結経常利益 2,039M円 経常利益率178

うち B to B 6,11M円 B S 5,316M円 バランスがいいですね。

平成225月期の予想は

連結売上高が12,200M円 連結経常利益 2,500M円 経常利益率 20.5

凄いですね。

研究してみる価値がある企業かもしれません。

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2009年6月29日 (月)

緒方貞子さんの経済教室

 今朝の日経の経済教室は 緒方貞子さんの「危機下こそアフリカ支援」です。

 アフリカというのは日本人からするとはるか遠い世界であんまり関係ないのかなと思われるかもしれませんが、日本の産業には不可欠な資源をたっぷり蓄えた大陸です。

 東アジア地域は日本だけでなく中国も今世紀中に確実に高齢社会となることが予想されるので、成長がいつか鈍化するでしょう。比較すると、アフリカは、これからもどんどん人口が増えることが予想されます。子供が多く生まれ、医療の発達とともに、子供の死亡率が減少し、平均寿命が延びていきますから、そうなると経済成長も大いに期待できます。

 一般市民的には遠い世界のアフリカですが、政府系はしっかり手を打って、仲良くしようというか恩を売れるうちに売っとけと思って行動していらっしゃいました。でも、昨今の金融危機の影響で、他人に廻す金よりまず自分ということで、アフリカに対する投資が減少しているようです。

 これに対して、緒方貞子さんは、短期利害を捨て、長期的展望にたち、いまこそアフリカへの投資をすべき、自分のことばっかり考えていると、将来、とんだしっぺ返しを受けますよということをおっしゃっています。

 これ、確たる実績を残した緒方貞子さんだから読み手もなるほどとすっと思えるのですね。そこらの目端の利いたオヤジが同じようなことを書いても、何を偉そうなとなってしまうでしょうね。

 やっぱ、時には立派なことを書いて、納得してもらえるようなおばあちゃんをめざそうと信託大好きおばちゃんは心の中で思ったのでした。

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2009年6月26日 (金)

東京2009アジアユースパラゲームズ

 東京2009アジアユースパラゲームズというイベントが911日から13日まで開催されます。

パラゲームズというのは、お体に障害のある方のためのスポーツ競技会だそうで、アジアのユースの方を対象とするものはほとんどないようです。

この大会の運営のためのボランティアを募集していて、締め切りが630日に迫っています。

ボランティアは、一般ボランティアと語学ボランティアがあります。

ボランティア参加期間は97日から15日までの間で参加可能な時間。

参加するためには、事前に2回研修を受ける必要があり、第1回目の研修は、75日(日)(午前or 午後)です。

信託大好きおばちゃんは、語学ボランティア(英語ビジネスレベル&中国語片言レベル)で登録しています。

コストと時間をかけて学んだ語学を使えるチャンスであり、かつ、世の中のためになると思いましたので、毎日は無理と思いますが、できる限り参加したいと思っております。

このブログをお読みの方でご興味のある方は、こちらへ

http://www.tokyo2009v.jp/

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2009年6月25日 (木)

帰ってきた受益者連続改造計画 

 3回ほどやって、一度とめましたが、ちょっと復活します。今日もマイナーな話題ですので、オタク系以外の方はスルーしてください。

 受益者連続信託というのは、受益者が次々他の者に代わっていくことを前提に設計されている信託です。

 信託の受益権のいいところは、フレキシブルな形で分割できることです。この受益権を収益受益権(信託期間中に生じた利益をもれる権利)元本受益権(たぶん、信託期間終了後に財産をもらえる権利)に分けることもでき、もしこのような形で分けて別々の人がもらった場合は、相続税や贈与税は、信託期間中だったら、すべて収益受益権が財産をもらったものとして税金を計算してね。つまり元本受益権は0だよということです。

 これ、非常に評判が悪い。収益受益権として10しかもらえない人に対して100もらったものとして税金をかけるのはおかしいでしょ? ということが評判が悪い理由なのですが、

 でも、ほんとうに損ばっかりなのか、この課税スキームは? 

 いえ、そうばっかりとは限らないですよね。

 元本受益者は、信託期間中はどんなに価値があってもただで移転できるんですよ。実際に物が手に入らないから別にいいと思われるかもしれないけど、物以上の価値のあるチカラが手に入る場合もある。

 何をいっているかというと、株式です。株式の権利は、配当をもらう権利、残余財産をもらう権利、そして、議決権を行使する権利があります。議決権自体は、受託者が行使するのだけど、議決権をどうするかを行使する権利をどうするかは信託で決めることができる。会社法のからみがあるから、受益者以外の者(委託者が行使するケースもありますが)が指図権を持つのは問題があるけど、受益者が指図権持つのは問題ない。

じゃ、収益受益者と元本受益者が別人の場合、どっちが議決権指図権を持つか? これはどちらともいえないけど、なんとなく財産評価通達のコンメンタールなんか読んでいたら(これは信託法の改正であんま改訂されてない)元本受益者が持ってることを否定してはいない。

 つまり、元本受益者は、受益者連続信託の場合、移転のたびに、転々と無償で議決権を引き継ぐことができる。

 でも、収益受益者が全部株を持っていると考えるから、収益受益者の方で相続税や贈与税を課税するから問題ないじゃん♪ と思われるかもしれません。

 なるほど、たしかに上場株の場合だったら、経済的実態がどうであれ、きちんと移転のたびに税金がとれるからいいかもしれない。でもここで問題としているのは、非上場株なのです。

 非上場株の相続税の世界での評価というのは、12価です。オーナー一族の場合は、会社の財産的価値をベースにした評価で、いわゆる泡沫株主は配当の利回りをベースにした評価であり、一般的には、オーナー一族の株価の方がはるかに高い。

 だから、たとえば、収益受益権をたくさんの従業員等オーナー一族以外の者が次々と持ち続け、議決権指図権付の元本受益権を次々オーナー一族が持ち続けるとどうなるのか。

従業員→従業員の収益受益権の移転は、株式そのものの移転となるけども、評価が配当利回りなので、たいしたことないのです。たとえ税金を納めるとしても。

他方 オーナー一族→オーナー一族の場合は、信託期間は無償で議決権指図権が移転できる。そして、信託期間の最後に元本受益者であるオーナー一族は、収益受益者たちから、財産的価値をベースにした株式をもらったものとして相続税か贈与税が課税されるとなるのです。

じゃ、同族会社の株式を収益、元本でセパレートして議決権指図権が元本受益者にある場合は、元本受益者が全部株式を持つものとして評価すればいいのか? そうすると議決権をわけわけして、オーナー一族に災難がこないように構築する人が必ず現れる。

いまのところ議決権指図権の評価は0. 

だけど、株式の価値 特に、非上場の会社の価値というのは、通常は、議決権指図権がすべて、

うーん どうすればいいのだろう♪

ご参考(疲れますけど)
9条の3  受益者連続型信託の特例受益者連続型信託(信託法(平成18年法律第108号)

91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託、同法第89条第1項(受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託その他これらの信託に類するものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に関する権利を受益者(受益者が存しない場合にあつては、前条第5項に規定する特定委託者)が適正な対価を負担せずに取得した場合において、当該受益者連続型信託に関する権利(異なる受益者が性質の異なる受益者連続型信託に係る権利(当該権利のいずれかに収益に関する権利が含まれるものに限る。)をそれぞれ有している場合にあつては、収益に関する権利が含まれるものに限る。)で当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものについては、当該制約は、付されていないものとみなす。ただし、当該受益者連続型信託に関する権利を有する者が法人(代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団を含む。以下第64条までにおいて同じ。)である場合は、この限りでない

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