事業税と税理士試験の受験者数
今日から 「がんばれ事業税ブログ」をスタートします。事業税っていうのは、地方税法の一つで、税理士試験の選択できる税法科目の一つでもあります。
税理士で普通法人の顧問先が1件でもあると、法人税の申告だけじゃなくて、地方税の申告もしなければならないのですが、かならず事業税ははいっています。でも、税理士会の研修会でテーマになったことがほとんどない人気のない税金です。この原因は何かと考えると、税理士がかかわる事業税の申告の大多数は、法人税の申告ができれば、その延長で申告ソフトがあれば簡単にできるものが多いからかもしれません。でも、顧問先が売電事業を営んだり、外形標準課税の対象だったり、医療法人だったりすると結構手間がかかる税目です。
税理士試験の受験科目は会計科目と税法科目にわかれ 会計2科目税法3科目に合格すると税理士試験合格というのが基本パターンです。税法科目のうち 所得税法又は法人税法のいずれかは合格しなければなりません。
大学院で修士をとって受験科目の一部免除を受けることはできます。税法関係の大学院の場合、税法2科目は免除できますが、残り1科目は試験合格をする必要があります。
この税法の選択科目は、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税です。 住民税、事業税、固定遺産税の末尾に法がついていないのは、これらは地方税法の一つだからです。
しかし、税理士試験受験数については、5年連続事業税はぶっちぎり9位なのです。
最高は 令和7年度では 消費税法の7,064人 地方税の中では 固定資産税928人、住民税が439人 そして、事業税は310人!
税理士受験生にも選んでもらえない悲しい税金です。
しかし、じっくりながめると、決して不要な税金ではなく、税収に占める割合も法人事業税は大きく、おそらく50年後も存在している税金だと思いますし、今は資本金の大きな法人しか必要のない外形標準課税という課税方法もいつ中小企業まで拡大されるかわかりません。
そこで、税理士にも税理士試験受験生にも人気のない事業税を学びながら情報を発信して応援しようと思います。どこまで続くかわかりませんが、まあやってみなけりゃ始まらないからね。


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