相続対策と相続税対策は違う
相続対策の幹は、自分の所有するどの財産を誰にあげるかということです。
より円滑に財産をあげるためには、コストパフォーマンスが大事です。第三者に自分の持ち物を売りたいならば、より高い値段で売りたいと思って交渉すると思います。でも、自分の財産を、自分の死後、家族に渡すときは、他人に渡す時と違って、もらう人があまりお金を使わない形で渡したいと思うでしょう。
もらう人にとって財産を譲り受けたときに係る最大のコストは、相続税であり、贈与税です。
ですから相続対策を考える場合、まず現状の財産の棚卸をして、今相続が発生した場合、いくら税金がかかるのかというのを計算することが大事になります。
そして計算の結果、とても高い税金がかかるとわかった場合の税金を減らす対策としては、大きく分けて2つあります。
1つは今ある財産の評価額を下げる方法。 たとえば利用していない土地がある場合は、この土地の上に、賃貸アパートを建てて、土地の評価を下げるというような方法があります。
もう1つは財産を事前に減らす方法です。つまり相続前に財産の一部を、譲渡する方法です。家族に譲渡する場合もあれば、第三者に譲渡する場合もあります。譲渡方法としては、売買する方法もあれば、贈与する方法などがあります。
しかしこれらの方法はあくまでも相続税対策であり、相続税対策は、相続対策を円滑に進めるための補助的な役割です。
もう一度繰り返しますと、相続対策の幹は誰にどの財産を渡すかということです。
もし、誰に何を渡すかを決めずに相続が発生した場合、相続人間で揉め事が起こり、争族になってしまうことがあります。
そこでこの問題を解決する方法として遺言を作成し、誰に何を渡すかを決めておくことがあります。遺言があれば相続対策がすべて解決するとは限りません。遺留分の問題もありますが、争族リスクを下げる可能性は高くあります。
そしてこの遺言を発展した形の受益者連続つまり財産の第一次継承者だけでなく第2次継承者以降も決めることが信託により可能になるかもしれません。
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