信託ってなんだろう
信託とは、委託者が財産を受託者に渡して、受託者でその財産を運用してもらう。そして儲かったらその利益を受益者に分配してもらうというようなもの。ベーシックな信託では、登場人物は、三人 すなわち委託者、受託者、受益者になります。
委託者=受益者となる場合はありえます。これを自益信託といいます。委託者≠受益者となるような信託は他益信託といいます。
でも現行の信託法では、委託者≠受託者となるような信託はありえません。なぜなら信託法 1条において 「他人をして一定の目的に従ひ財産の管理又は処分を為さしむるを謂」ふと定められいるからです。でも信託法の改正で、信託宣言により委託者=受託者となるような信託ができるようになるかもしれません。
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