自社で流動化信託ビジネスをする方法
信託業が改正になり、銀行以外の業種でも信託業に参入が可能になりました。
たとえば大企業が自分の所有している資産を信託して、信託受益権を販売し、早めに投下資本を回収しようという資産流動化ニーズがある場合、自分自身が信託会社になるのは、信託業法で認められにくいので(事業会社が信託宣言使えるか?参照)子会社で参入することが多いと思います。そしてその子会社が、信託会社のうち管理型信託の登録をし、それに付け加えて信託受益権販売業の登録をすれば、自分たちのグループ内で資産を流動化し、投資家に直接販売できます。
どういうスキームかというと
①資産を有している会社が子会社をつくり、管理型信託と信託受益権販売業の登録をする。
②資産を信託子会社に譲渡し、信託を設定し、信託受益権を受取る
③信託受益権を信託子会社に譲渡して、販売代金を受取る。
④信託子会社は、信託受益権を投資家に販売して販売代金を受取る。
⑤投資家は、信託受益権を購入して代金を支払う。
⑥信託された資産が利益を生み出す。
⑦信託子会社は、利益から手数料等を差し引き、投資家にその利益を分配する。
⑧もしその信託受益権が有価証券であり、もしその有価証券が上場しているなら(これはあくまでも仮定)、投資家は、信託受益権をマーケットで売買して、投下資本を回収する。
こんなかんじになります。
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