三菱UFJ 大学の知財 初の信託
昨日(平成17年11月20日)、日経新聞の朝刊の第一面に 三菱UFJ 大学の知財初の信託 まず九州大と企業に仲介という記事が載ってました。ごらんになられた方も多かったのではないかと思います。
簡単にスキームを書くと
九州大学初のベンチャー企業が持っている技術のノウハウの特許を受ける権利を信託して信託受益権を受取る。
受託者(三菱UFJ)がこの権利を使ってくれる事業会社を探す。受託者は特許を侵害するような悪いやつがあらわれたら法律事務所と組んで退治する。
実用化が可能で儲かりそうになったらベンチャー企業は、持っている信託受益権を投資家に売却し投下資本を回収する。
メリット
◎ 特許権を信託することによって、専門家のアドバイスが受けられる。
◎ 実用化して儲かりそうになったら、本当に儲かる前に信託受益権の販売を行うので投下資本が早期に回収できる。
疑問点
◎ 新聞とか 三菱UFJのプレスリリースを読んでいると、特許権として特許庁がOKした段階で信託しているのではなく、その前の段階で 「特許を受ける権利」に対して信託をしているような気がするのです。そんなんOKなんでしょうか?
◎特許侵害があった場合法律事務所と協力して損害賠償を起すということですが、直接保有するよりも信託をすることにより損害賠償できる範囲が狭まるというリスクがあるのですが、この辺は検討されたんでしょうか?
これについては、私のブログ 知財信託はなぜブレークしないに書いてますのでご覧ください。
日本経済新聞のHP http://www.nikkei.co.jp/news/main/20051121AT2Y2000220112005.html
三菱UFJのHP
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