構成員課税の疑問 組合員が免税と課税事業者の場合
bara3さんコメントありがとうございます。選択している減価償却方法の差異を解決する方法は、どちらかが減価償却の届出を提出し、LLP等の減価償却方法を使えるようにするのが実務的でしょうね。
構成員課税の疑問はちょこまかいろいろあって、今日は、消費税の問題。
組合員が免税業者と課税業者の場合、LLP等の事業体の消費税に関する会計処理は、税込みか税抜きかどちらですればいいのかという問題です。
たとえば100円の商品を売上げ、現金を受け取った場合の仕訳
税込経理の場合 現金 105 売上 105
税抜経理の場合 現金 105 売上 100
仮受消費税 5
組合員が免税業者の場合は、会計処理は税込みでしないといけません(直所38 通達5、直法2-1 通達5)。課税業者の場合は、税抜きでも税込みでもいいのですが、消費税の計算はコンピューターで通常やってくれるし、損益に影響でないから税抜きのところが多いです。そうすると組合員間で会計処理が異なります。こんな場合の解決策は?
そこで上場会社の子会社が免税の場合の処理の逆のような計算をするのかなと思います。
上場会社で連結財務諸表を作っているような場合、親会社が税抜き経理をやっていたら、子会社も税抜き経理をしないといけません。
子会社が消費税の免税業者のような場合は、私が知っているケースでは、とりあえず税込み経理で帳簿を作り上げ、試算表までいった段階で、精算表のようなものを作り、その時点で、税込み経理を税抜き経理に変換します。
その税抜き分を連結財務諸表に取り込みます。税金を申告するときのベースになる決算書は、もちろん税込み経理となります。なんか2つ決算書ができるから変かもしれませんが、そうでもしないと申告と連結が立ち行かなくなってしまうんですよね。
これを応用させて、LLPの組合員に免税業者と課税業者がいる場合で、課税業者の方がツヨイときは、LLP等の会計処理は税抜き経理で組合員にパスするーされます。そして免税業者の方で、精算表みたいなものをつかって、税込みに変えるのかなあ
ひとつ、ひとつの仕訳を税込みに変えるのは大変だからまとめてということになるのでしょうか。
今日は出張先なので、LLP等関連のところだけ消費税を税抜きから税込みへ一括返還させるのが可能かどうか検証ができないのですが、だめだと実務は混乱すると思うのですが♪
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