信託法改正要綱試案に関する意見募集の結果 目的信託
目的信託というのを今回の改正で作ろうとしています。受益者が誰かわからないような信託
たとえば、学術に貢献のあった人に対して助成するような信託、これも信託の段階では、誰にわたすようなものかわからないですね。
こういうものは公益信託に入るのでしょう。
公益信託にはいらなくて目的信託に該当するもの。 さっと思い浮かぶのがチャリタブルトラスト、資産の流動化を行う際に、昔、SPC(特定目的会社)の株式をケイマンのチャリタブルトラストが持ってましたよね。今は中間法人ですけど、 チャリタブルトラストや中間法人がやっているような機能を信託に持たせるということでしょう。 目的信託の下にSPCをつけて、そこにオリジネーターの資産を持ってくるというようなスキームなんか想定できます。
で、この目的信託についてどうするかという要綱試案について
甲案 公益信託のみOK
乙案 公益信託以外の目的信託は期間限定でOK
意見の結果
甲案支持 10件
乙案支持 15件
公益以外のニーズは資産流動化等のビークルとしてあると思うから乙案の方向で決まっていくのじゃないかなあ
第69 いわゆる目的信託について
受益者を確定し得ない信託(いわゆる目的信託)は,公益信託を除き,有効に成立
しないものとする【甲案】を支持する意見が10件,目的信託は有効に成立するものと
するが,公益信託以外の信託であって受益者が確定されないものは,効力の発生の日
から起算して一定の期間を超えて存続してはならないものとする【乙案】を支持する
意見が15件であった。
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コメント
初めまして。
都内に住む悩める子羊♂です。
あけましておめでとうございます。
つい昨日、ふと信託って何だろう?と検索していた時に、
このブログを見つけちゃいました。
興味深く拝見させて頂いております。
上記で、「チャリタブルトラストや中間法人がやっているような機能を信託に持たせるということでしょう。」
とありますが、どういうことをいうのでしょうか?
ぜひ、お時間がある際に教えて頂ければ幸いです。
投稿: 信託小僧 | 2007年1月 1日 (月) 14時14分