専用実施権と通常実施権
専用実施権とは、ある特許権を独占的に使うことができる権利です。この権利がある者に与えられると、特許権者といえどもその特許を使うことはできません。また専用実施権者は、特許権が侵害された場合、差止め請求や損害賠償を行うことができます。そしてこの専用実施権は、特許庁の原簿に登録しなければ効力は生じません(特許法98①二)。
これに対して通常実施権は、ある特許権を使うことができる権利です。ですから複数の人や法人に通常実施権を与えることはできます。ただし特許権が侵害された場合、通常実施権者は、自分では差止請求や損害賠償を行うことはできず、特許権者にお願いしないといけません。また特許庁の原簿に登録しなくても当事者間では効力は生じますが、第三者に対抗するためには、登録が必要です(特許法99①)。
ところで当事者間の契約では独占的使用権を与えても、特許庁に登録していないようなものがあります。これは独占的通常実施権といいます。たとえばある地域のみ独占的実施権をあたえ、他の地域においては他者の利用を認めているような権利です。
管理信託会社の監督指針のうち知的財産にかかわる部分は以下です。
5-2-1(2)②財産の性質を変えない範囲内における利用行為
ハ 知的財産に関し他者の利用を制限しない通常実施権を設定する行為
二 知的財産に関し他者の利用を制限する専用実施権を短期間(3年以内)実施する行為
ここで問題になるのが独占的通常実施権はどのように取扱われるからです。
これについて 小林卓泰 「知的財産信託における法的留意点」 P122別冊NBL No102によると、
『独占的通常実施権の付与が、「財産の性質を変えない範囲内の利用行為」にあたるか否かを判断する上での要素とはならず、「独占」の程度、すなわち「他者の利用を制限」する程度に着目して、「財産の性質を変えない範囲内の利用行為」に当たるか否かの判断がなされるべきと言えよう。
かかる観点からは、地域や分野を制限した上で第三者に独占権を付与するような独占的通常実施権の場合(すなわち、当該地域又は分野以外においては、「他者の利用」は制限されていない場合)には、専用実施権の場合のように3年以内のものに限る必要はないように思われる(もっとも、管理型信託会社の登録が3年毎の更新性になっている点との関係には留意が必要である)。』
となっています。ですから
通常実施権 期間制限なし
独占的通常実施権 原則的には期間制限なし
専用実施権 3年
と考えるのでしょか♪
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