信託法 改正要綱案決定 その4
信託法改正要綱案の記事の中で目的信託について書いてあります。
目的信託というのは、信託した財産から生じた利益の受益者が誰か決められていないような信託です。
この信託について要綱試案では2案あって
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甲案 受益者を確定し得ない信託(いわゆる目的信託)は、公益信託を除き、有効に成立し得ないものとする
乙案 1 受益者を確定し得ない信託(いわゆる目的信託)は有効に設立するものとする。
2 公益信託以外の信託であって受益者が確定されないものは、効力の発生の日から起算して一定の期間を超えて存在してはならないものとする。
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どうなるのかなあと思っていたところ、日経記事では、乙案になるようですね。
公益だけを目的としないのでいろんなことに使えます。
日経の記事の書き写しですが、「自宅の周りの環境浄化」や「新進の音楽家の育成」のために信託できます。
大化けの可能性を秘めていそうですが、ネックなのが税金。
今の税制では、受益者が確定していないような信託の運用益は、委託者に対して課税されることになります。委託者はちっとも運用益を受取らないのにね。
ただし公益のための信託をした委託者が個人の場合は、運用益に対して課税されず、委託者が法人の場合は、公益信託のうち特定公益信託に関しては、運用益に対して課税されないです。
この受益者が特定していない場合、いない場合は、委託者課税という枠組みは、実質所得者課税という税法の原則から離れているので、変えて欲しいと思いマース♪
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