信託業法見直しの論点整理 行為規制
信託大好きおばちゃん@東北地方です。昨日は、更新できませんでした。なぜなら昨日はAir Hなんか届かない横溝正史の小説にでてきそうなネーミングの村にいてたから(笑)
一昨日は、信託業法による兼業規制を書いてましたが、今日は行為規制を
◎信託宣言
信託法の改正により信託宣言ができるようになりそうですが、事業信託まで可能になるのは、世界でもめずらしいらしいですね。他の国では資金調達や債権流動化のための活用がメインだそうです。
信託宣言で事業信託をすると、委託者=受託者になるから、委託者による牽制がきかないのでいろいろ弊害がおこる可能性があります。たとえば信託した事業の利益を、理由をつけて、本業に振り替えることなんて簡単に出来そうですよね。
だから信託受益権を販売する際は、信託受益権販売業者が顧客に一定の説明義務を課すとか 第三者のチェックをかけるとか検討されてますね。
◎事業信託
事業信託の場合、債務を信託することもできるのですが、債務>資産となる可能性もあり、受益者が出資額以上の損失を負担する可能性もあるので、受託者は信託財産の内容、事業計画、レバレッジ比率の説明義務を行うことが検討されてます。
そう元本以上のリスクを受益者が負う可能性。。。。これはきつい たぶんそうならないように設計していくのでしょうけど、
それから労働者の地位(雇用関係、給与)や会計上の取り扱いも明確にすべきという意見がだされているそうです。
この労働者は事業信託の対象に従事する人、信託会社に転籍するというようにするのか?
会計上の取り扱い これは受託者会計と受益者会計に分かれていて、受託者会計は現行は取得原価主義、原則現金主義だったと思うのですが、これを変えるということか?
受益者会計は、信託受益権をその資産の内容ごとに区分して表示するのか(総額主義)、信託受益権として一本で表示するのか(純額主義)、区分するならどのような基準か?
ということかなあ
参考
平成18年1月26日 金融審議会金融分科会第2部会 「信託法改正に伴う信託業法の見直しについて」

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