税制改正 同族会社の留保金課税
税制改正ネタとりあえず今日で仮〆。
今日は同族会社の留保金課税の改正。同族会社というのは、家族で出資して、家族で経営しているような会社のこと。日本にいっぱいある会社のほとんどが同族会社ですね。
なぜこんなに同族会社が多いのかというと、日本では会社を作って事業をする方が個人で事業をするより、信用面でも税金面でもメリットがあるからです。法人税と所得税の税率の差があるため、会社で儲けたお金を個人に還元せず会社内で溜め込むことを防ぐために、儲けをためこんだ場合は追加で税金をとるよという制度が同族会社の留保金課税です。
この制度について改正があります。
(1)留保金課税の対象となる同族会社であるかどうかの判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定とする。
3株主で会社の株式を過半数所有しているかで同族会社かを判定していたのが1株主グループになってもあまりかわらないですよね。ほとんどの同族会社って、家族経営みたいなものだから
(2) 留保控除額を次に掲げる金額のうち最も多い金額とする。
① 所得等の金額の40%(中小法人(資本の金額が1億円以下の法人をいう。④において同じ。)にあっては、50%)に相当する金額
② 年2,000万円
③ 利益積立金額が資本の金額の25%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
④ 中小法人において自己資本比率(自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)/総資産)が30%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
これがどのくらいの納税負担の減少にインパクトがあるかわからないですね。
(3)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者がその計画に従って経営革新のための事業を実施している各事業年度(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度に限る。)について、留保金課税を不適用とする措置を講ずる。
現行法だったら設立後10年以内の中小企業や自己資本比率が50%以下の中小企業は留保金課税を適用しないのですが、その規定は廃止されます。このインパクトは大きいと思います。
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