信託受益権と有価証券
信託受益権は原則として債権です。有価証券でも、みなし有価証券でもないです。
例外として「資産の流動化に関する法律」による特定目的信託を設定して発行される受益証券は、有価証券とされます。
有価証券とされると、流通性が増すので(信用もアップするのかなあ??)、たくさんのお金をかき集めることができるようになります。お金のだしては、投資の内容について知識がある人ばかりとは限りません。何も知らない人が、悪い金融業者に騙されて大損を被ると、その人だけがババをつかんで終わりとはならず、投資環境が不安定になり、経済にも悪影響がでかねません。そこでか弱い一般の投資家を守るための規制ができました。これが証券取引法です。
証券取引法によると有価証券の発行者は、ややこしい規制がかけられ、毎年それなりに高額なコストが発生します。ただしどんな場合も証券取引法の規制の対象になるとは限りません。発行価額又は売り出し価額が1億円未満の場合又は49名以下の投資家に発行する場合は、規制の対象外です。
資産の流動化のためのスキーム、たとえばTK-YKスキームで匿名組合の出資者が有する出資金は、有価証券とみなされるので、証券取引法の対象になりますが、規制がかからないように、投資家の人数を49人以下(注1)に抑えて、いっぱいお金をかき集めるというような方法をとっているようですね。
今現在は、信託受益権は原則的にはこの規制の対象にはなりませんが、信託法が改正され有価証券化が可能になると当然に規制の対象になります。
まあそのころには証券取引法はなくなって、投資サービス法ができているのでしょうけど
(注1) 実務上10社程度の組合員構成で数億の出資を集める映像コンテンツ組合型ストラクチャーが通常です。 松田政行 図解コンテンツファイナンス P91 日刊工業新聞社
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