信託法改正要綱 答申 その3 利益吐き出し責任
信託法改正要綱の答申が出されました。
今日は、利益吐き出し責任です。
信託の受託者は、委託者の依頼により受益者に利益を分配するために身を粉にして働かなければなりません。
そのために受託者には、善管注意義務、忠実義務、分別義務、公平義務というような義務を負います。
このうち忠実義務というのは、たとえば委託者からあずかった有価証券を売却して、その売却益を受益者に分配せず、自分のポケットにいれるようなことをしちゃだめよというようなことです。
この忠実義務違反をしたとき、受託者は、その不当な利益の額が、受益者が被った損失の額として、受益者に賠償しなければなりませんよということを決めるようですね。
信託協会は反対していたようですけど、認めてもらえなかったみたいです。
受託者が忠実義務に違反するような行為をしても、それがどのくらいの範囲であるのかは受益者側から判断しにくいのですが、この規定を設けることによりある程度の指標がわかり受益者保護が図れるということなのでしょうか♪
(3) 忠実義務に違反する行為に係る損失の推定
受託者が1から3までの禁止に違反する行為をした場合には,受託者は,当該行為によって受託者又はその利害関係人が得た利益の額と同額の損失を信託財産に生じさせたものと推定するものとする。
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