信託法改正要綱 答申 その4 後継遺贈型の受益者連続
今日は月曜日だから信託法要綱に逆戻り
後継ぎ遺贈型の受益者連続
このブログでも何度か書いたネタ。 遺言というのは、自分の財産を直接あげる人だけを決めることが出来て、もらった人が次に誰に渡すかまでは決められません。
でも後継ぎ遺贈型の受益者連続は、財産を最初にもらえる人、次にもらえる人、その次にもらえる人、、、というように決められることができます。
事業承継というのは、プレゼントしたい人に財産をプレゼントするというのが本質だとすると、これは究極の事業承継対策ですね♪
あんまり一族でがちがちに財産を囲い込むことはよろしくないし、死んだ人が代々一族を支配するというのもよろしくない。いろんなトラブルの種をつくりだしそうな予感もします。
どうなるのかなあと思っていたら要綱では、30年ルールを設けるみたいですね。信託設定から30年経過したときに受益者がいてる場合は、その受益者が死ぬまでまたは、その信託受益権がなくなるまで認めましょうということか。
子供の代までかなあ 孫までいくかもしれませんが、30年後にもし その子供が信託財産を使い切ったら終わり、使い切らなくてもその子供が死んだら信託関係は終わり、お父さん(又はお母さん)の希望は、子供の代まで叶えます。それ以降は、次世代の意思にまかせましょうねということかなあ。
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第48 いわゆる後継ぎ遺贈型の受益者連続について
受益者の死亡により,当該受益者の有する受益権が消滅し,他の者が新たな受益権
を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを
含む)のある信託は,当該信託がされた時から30年を経過した時に現に存する受益。
者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当
該受益権が消滅するまでの間,その効力を有するものとする。
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