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2006年2月20日 (月)

企業結合会計と事業分離等会計

 企業結合会計、事業分離等会計が平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

 これ、組織再編のケースにわけてどんな場合に適用されるのでしょうか。 

(ケース1) 合併の場合 

A社が合併存続会社 B社が合併消滅会社  A社の株主 a, B社の株主 b

A社 企業結合会計 B社は消滅しちゃうから両会計の適用なし?

a株主 合併により新たに株式の交付を受けないが、持株比率が変動して、個別財務諸表上 子会社株式から関連会社株式、その他有価証券に変化する可能性あり 連結財務諸表上 持分変動額を計上する可能性あり これらは事業分離等会計の適用があると思う

b株主 合併により新たに株式交付するから 事業分離等会計の適用あり

(ケース2) 合弁会社を作る場合

A社、B社がC社を作り事業を移す。

☆この合弁事業が共同支配企業の形成に該当する場合

A社 B社 C社 企業結合会計に該当 持分プーリング法に準じた方法

☆この合弁事業が共同支配企業の形成に該当しない場合

A社、B社 事業分離等会計 C社 企業結合会計

(ケース3) 事業譲渡する場合

A社が事業をB社に譲渡する。 A社の株主a, B社の株主b

A社 事業分離等会計 B社 企業結合会計

a 事業の譲渡が分割型分割の場合は、株式を受取るから 事業分離等会計

b 事業譲渡により株式等は受取らないが、B社が新株を発行した結果、持株比率が低下するような場合は、合併と同様の問題が起こるので事業分離等会計が適用される

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