事業信託と 受益者の無限責任
昨日 事業信託関連の記事「受益者が出資した元本の額以上の損失を被る可能性がある 」注1 を書いて ちょっとショックでした。
事業信託は、ある企業の事業を信託して、信託受益権を販売し、投下資本の早期回収が図られたり、傾いた企業を信託して、優秀な仕事師に再生してもらい、完了すると元に戻すというようなことができ、使えそうです。
でも、信託受益権を取得した一般投資家が、投下資本以上の債務の返済を迫られたら、、、
で、なぜこうなるのか。考えたところをつなぎ合わせて考えると、信託財産に関連する債務の弁済義務というのは、受託者がまず負います。
普通の信託の場合、もし信託財産<信託債務なら、まず信託財産から返済し、超える部分は、受託者の固有の財産から返済しないといけません。
有限責任信託の場合 もし信託財産<信託債務なら、信託財産から返済したら受託者の責任は免除です。
そうすると未返済の債務は誰も支払わないのか? これは、受益権者に弁済を債権者は求めることになると構成するのでしょう。
その根拠となるのが、信託法改正要綱試案をベースによると 第32費用等の補償請求権かなあと思います。
1.受益者から費用を受ける権利
甲案 受託者は、1(1)の場合(信託事務を処理するために必要又は有益と認められる費用を支出した場合)には、受益者からも補償を受ける権利を有するものとする。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めに従うものとする。
乙案 受益者は、費用の補償につき責任を負わないものとするが、受託者と受益者との間で個別に費用の補償の合意をすることを妨げないものとする。
信託法がどうなるかはわかりませんが、事業信託の受益者となる場合は、この辺がどうなるのか、法律並びに契約内容をしっかり把握しないととんでもないリスクを背負い込むことになるのかもしれませんね♪
注1 平成18年1月26日 金融審議会金融分科会第2部会 「信託法改正に伴う信託業法の見直しについて」
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