任意組合等 所得税基本通達の改正
信託のことをしばらく書いていたら、周辺でいろんな改正が行われています。
所得税基本通達の一部改正が昨日国税庁のHPでUPされました。
今日は任意組合について
改正のポイントは次のとおり
◎任意組合は、税法上はパススルーされ構成員課税がされます。この場合、原則的には分配割合に応じて利益、損失を構成員に配分しますが、経済的合理性がない場合はこの方法はだめという場合もある
これはたとえば優秀な経営者である父と、どら息子が組合を組成し、分配割合も1:9とした。
父の猛烈な働きのおかげで組合の利益が1年で1億円になった。息子はその間遊んでた。でも分配割合は1:9だから 父に1,000万配賦し、息子に9,000万配賦した。
というような事例は、通達でいう「各組合員の出資の状況、組合員事業への寄与の状況などからみて経済的合理性を有しないと認められる場合には、この限りではない」にあてはまる可能性が高いのでしょう。
◎任意組合の利益の帰属時期
原則は発生した年に利益、損失を計上すべきだけど、実務的にはむずかしい。だから組合事業の損益を年1回以上一定の時期に計算し、かつ、組合員への損益の帰属が損益発生後1年以内である場合は、計算期間の終了の日の損益に計上してよろしい。
たとえば組合員が個人で、組合の計算期間が平成17年4月から平成18年3月末までの場合、原則は 組合で発生した収入、費用のうち平成17年4月から平成17年12月までの部分については、切り出して、個人の平成17年分の確定申告書にいれないといけない。
でも大変だから平成18年3月末で組合の損益を〆てでてきた利益、損失(平成18年3月末に各構成員に損益帰属)をその個人の平成18年分の確定申告書にいれるという方法を使ってもいいですよということ。
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