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2006年2月26日 (日)

抱き合わせ株式の消却損

 抱き合わせ株式の消却損とは、親会会社が子会社と合併した場合、親会社が所有していた子会社株式に対して、合併時に新株を交付しないため、その株式を消してしまいましょうということで、親会社の有していた子会社株式の帳簿価額分のうち株主資本相当額(引継いだ純資産部分を超える部分)は損失として計上されます。

 この損失の取り扱いについて現行商法では、いろんな方法が考えられましたが、会社法下で子会社合併の場合は、個別財務諸表上においては、損失処理をすることになります(会社計算規則14⑤)。

たとえばX社が100%子会社であるY社を吸収合併します。Y社の合併時の純資産が1,000万円であり子会社株式の帳簿価額が1億円だったとします。合併時にY社株式は消却します。資本の増額はありません。

この会社を合併した際の仕訳は  

 純資産 1,000万円  Y社株式 1億円

抱き合わせ株式消却損 9,000万円

 この損失について現行税法では、資本積立金額のマイナスという処理をすることになるので、損金として計上し、利益とぶつけて課税所得を減らすということはできません(法法十七ム)。

 ところでこの法法十七は資本積立金額の増減を書いている規定なのですが、改正案によると 法法十七は連結資本金等の額になってます。 資本積立金額の規定はどこにとんでいったのでしょうか?

 また抱き合わせ株式消却損の処理について改正で変化があるのでしょうか?

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