信託の会計はどうなるのか
カレーパンさんから昨夜、下記のようなコメントを頂戴しました。
「合同運用信託の受託者は原則として現金主義会計、というのはちょっとびっくりですね。
合同運用信託の信託財産に係る消費税については受託者に帰属するわけですが、
資産の譲渡等の時期も全部現金主義にするのでしょうか。それはちょっと変な感じですね。」
いちおうお断りとしまして、この合同運用信託の受託者は原則、現金主義会計というのは、三菱信託銀行信託協会 「信託の法務と実務 4訂版」P176を引用しておりまして、私自身の実務をベースにしているものではありません。
ただ資産の譲渡等の時期を全部現金主義にするというのは、おっしゃるようにおかしいですね。
取引の決済が期末をまたぐ場合は、調整をしているのかもしれません。
で、信託の会計について、信託法ではいくつか登場していまして、
(会計の原則)
信託法案 第十三条 信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
これだけ読むと、信託の会計は、一般に公正妥当なルールとなっていますが、これはいわゆる従来型の現金会計を引きずっている信託慣行会計なのか、事業会社でもやっているいわゆる普通の会計なのかわかりませんね。
でも会社法では、企業会計の慣行となっていますが、信託法はただの会計ですから、やっぱり現金主義会計でやって、税務上調整すべき項目だけ調整をしているのかもしれません。
会社法第431条
株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
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