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2006年3月 1日 (水)

任意組合等 措置法通達改正 その3

 信託大好きおばちゃん@田舎から田舎へ大移動 仕事しているのか 列車に乗ってるのか よーわからん です。

 任意組合の組合員が法人の場合で、組合の事業を自分で仕切っていないようなときは、その組合員に配賦された損失のうち、調整出資金額(組合員になったときに投資した金額に組合利益をプラスして、組合損失をマイナスして計算する)を超える部分は、損失が繰り延べられます。

 これは、あくまでも原則 もし損失が生じても、欠損にならないのがわかっているような場合は調整出資金額うんぬんは無視して、その損失金額自体が繰り延べられてしまいます。

 たとえばレバレッジドリースを利用して航空機をリース事業を組合が行った場合、投資期間の最初は、航空機の減価償却費と借入金利息でめい一杯損失がでます。この損失と組合員の他の利益(所得)を相殺するとその分、支払う税金が減るので節税商品として売られました。この節税商品のいいところは、税金は減るけど、お客様には、損はさせないところです。つまり損失は生じても、欠損にならないのがわかっているから節税商品として売れる! だからこんな商品を利用した場合に生じた損失は認めないよというのがこの法律の趣旨だと思います。

  で、この法律でいう明らかに欠損とならないと見込まれるときの判定なのですが、それが通達で決められています。

 契約で当初からにぎっている場合はだめというのが基本でしょうけど、通達では「例えば、損失のうち少額の求償を受ける可能性があることや、相対的に発生の蓋然性の低い事由により生ずる損失が補てんされないこと等の事実のみをもって、当該組合事業が「明らかに欠損とならないと見込まれるとき」には該当しないこととなるものではないことに留意」という事例が記載されています。 

  この日本語難しすぎる 2つのケースに当てはまる場合、損失全額繰延に該当しないとは限らない つまり該当する場合もあるということか

  でこの2つのケースの翻訳

 ◎少額の損失の補填を受けるという契約であっても損失の全額繰延にあてはまる場合もある

 ◎ほとんどおこるはずがないけど実現すると莫大な金額になる損失は補填しないという契約は、通常おこりうる損失は補填しますよと想定されるので損失全部が繰延になる場合もある

(明らかに欠損とならないと見込まれるときの判定)

6 7の1 2- 4

 組合事業が措置法令第39条の31第7項に規定する「明らかに欠損と
ならないと見込まれるとき」に該当するかどうかは、当該組合事業の形態、組
合債務の弁済に関する契約、損失補てん等契約その他の契約の内容その他の状
況から判断するのであることから、例えば、損失のうち少額の求償を受ける可
能性があることや、相対的に発生の蓋然性の低い事由により生ずる損失が補て
んされないこと等の事実のみをもって、当該組合事業が「明らかに欠損となら
ないと見込まれるとき」には該当しないこととなるものではないことに留意す

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コメント

大変勉強になります。
折をみてまとめ読みさせて頂きます。

投稿: HK | 2006年3月 3日 (金) 01時34分

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