資本、資本準備金の減少 会社法
土曜日ネタはどうしようかなと思ったのですが、たまたま昨日 お昼に激辛坦々麺食いながら議論してたのがありましたので、それを書きます。
すなわち会社法になって 資本金、資本準備金の減少の手続がどうなるのか?
手続とは、減資等を承認する総会は 株主総会か取締役会決議か?株主総会なら特別決議か普通決議か? 債権者保護手続はいるのか?
ちょーかんたんにまとめると
資本金の減少(会447) 資本準備金の減少(会448)
承認手続き
株主総会
特別決議 原則(会309②九)
普通決議 例外 注1 原則(会309①)
取締役会決議 例外 注2 例外 注2
債権者保護 必ず必要(会449) 原則 必要 (会449)
例外 不要 注3
注1 定時総会で資本金の減少を決めて、欠損填補にあてたような場合 会309②九
注2 減資をして同時に増資をするような場合 (会447③)
減準備金をして同時に増準備金をするような場合(会448③)
注3 定時総会で、資本準備金の減少を決めて、欠損填補に充てる場合(会449①)
上記のルールにしたがうと、資本金を減らして、欠損填補に充てたような場合は、特別決議がなくても、定時株主総会の普通決議で承認できるが、債権者保護手続きは必要
資本準備金を減らして、欠損填補に充てるような場合は、定時でない普通決議でもOKで、かつ、債権者保護手続もいらない
間違ってたら指摘してね♪
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