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2006年3月31日 (金)

全株取得条項付種類株式の使い方

 会社法では、全株取得条項付種類株式というのを発行できます。これは、2種類以上の種類株式を発行している会社でそのうちの1種類の株式については、株主総会の特別決議をへて、会社が買い取ることができるように定款でルールづけした種類株式のことです。

 すでに普通株式を発行している会社がその普通株式を全株取得条項付種類株式に変更させる場合は、定款変更のための株主総会の特別決議ならびに種類株主総会の特別決議で可能です。

 同じようなネーミングの株式として取得条項付株式というのがあります。これは、株主の同意なく一定の事由が生じた場合は、会社が株式を買い取れるものです。すでに発行している普通株式を取得条項付株式に変換させるためには、こっちは株主全員の同意が必要です。

 さて全株取得条項付種類株式の使い道ですが、敵対的買収防衛策で使えます。定款で20%以上株式を取得した株主(敵対的買収者)が現れた場合は、株主総会特別決議を開いて、株主全員から株式を取得し、20%以上取得した株主に対しては、議決権制限つき株式を発行すると決めることができます。

 これは敵対的買収者の持株比率が20%以上33%以下だったらいいのですが、33%を超えると、特別決議を否定できるから効果はないでしょうね。

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