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2006年3月20日 (月)

米国のGPS,LPSは組合か?法人か?

 昨日と同様に国税庁から公表された有限責任事業組合等の個人組合員に関する税務上の取り扱いの質疑応答から、

 この質疑応答の中で「任意組合等に含まれる『外国におけるこれらに類するもの』とは、具体的にどのようなものをいうのか。」というのがあります。

 ようするに外国で組成された事業体で生じた所得について、その事業体で課税するのではなく、構成員で課税するのは何ですか?ということを問うているのです。

 この問いに対する回答として米国のgeneral partnership (GPS 全員が無限責任組合員 任意組合みたいなものなのかなあ?)や limited partnership(LPS 1人以上の無限責任組合員と、1人以上の有限責任組合員により組成されている 投資事業有限責任組合みたいなものかなあ)については、『共同事業性及び財産の共同所有性を有するものが該当する。』となってます。ようするにみんなで事業をして、資産は共有状態ということなのでしょう。

 そして『パートナーシップ契約であっても、その事業体の個々の実態等により外国法人と
認定されるものは、「外国におけるこれらに類するもの」から除かれる。』

 パートナーシップ契約であっても外国法人と認定されるものは、どういう要件なのでしょう? 

 以前 米国LLCが日本で法人であると認定し、理由として下記をあげています。

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http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/31/03.htm

 LLC法に準拠して設立された米国LLCについては、以下の理由等から、原則的には我が国の私法上、外国法人に該当するものと考えられます。

 LLCは、商行為をなす目的で米国の各州のLLC法に準拠して設立された事業体であり、外国の商事会社であると認められること。

 事業体の設立に伴いその商号等の登録(登記)等が行われること。
 事業体自らが訴訟の当事者等になれるといった法的主体となることが認められていること。

 統一LLC法においては、「LLCは構成員(member)と別個の法的主体(a legal entity)である。」、「LLCは事業活動を行うための必要かつ十分な、個人と同等の権利能力を有する。」と規定されていること。

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①Limited Liability Corporationというネーミングだから商事会社?

 それなら GPS LPSは partnershipだから 組合?

②商号の登記をしているから? GPS もLPSも契約書を作って、登録してますね。登記というのかな。 でもそれだったら日本の有限責任事業組合(日本版LLP)だって組合契約を登記してますよね(LLP法57)。

③事業体自らが訴訟の当事者になれるから法人だって書いてますけど、日本では以前から組合が訴訟の当事者になれるという見解があります。

④ 統一パートナーシップ法典によると GPSは、2人以上の者が共同所有者として営利を目的として事業を営むための団体である。。。となってるからLLCとは違うかなあ。

 でもどう考えても 日本版LLPはアメリカのLLPのコピペだし、投資事業有限責任組合だってLPSのコピペでしょ、

 日本版がLLPやらLPSやらが構成員課税だったら、コピー元のGPSやLPSも基本的には構成員課税だと思います。外国法人だ!というのがあるなら そのケースとなぜそうなのかをはっきりして欲しいですね♪

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