浪費者信託!
朝起きて、今日のねたを布団の中で考えようと、樋口範雄「アメリカ信託法ノート」弘文堂を読んでました。目にささったのが 浪費者信託!という言葉
結構章を割いて書いているのですが、ぼーっとしていたので読み込んでません。
浪費者信託っていうのは、たぶんお金持ちの人が、かわいいどら息子(娘)のために設定するような信託って感じがします。ようするに自分の財産を信託して、受益者を浪費家の子供にする。信託財産から、子供の生活資金などを月々渡す。子供は浪費家でとんでもないから、いつ何時受益権を売り払って、遊興費にあてられちゃうかわからない。それはかなわない!ということで、他の人に譲渡できないように設計している信託
受益権の譲渡や差押さえを信託条項で明示して禁止するような信託 実際には、浪費家のためというようなものではないのですが、受益者の軽率な行為により財産がなくなってしまうのを防ぎたいという委託者の愛情が底に流れているような信託です。
ただこの信託は 委託者≠受益者であるような信託では有効ですが、委託者=受益者であるような信託では無効です。
この信託によると、たとえば浪費信託の受益者が破産した場合、破産管財人は、この受益権を差し押さえられないという凄いパワーを秘めています。
これは、アメリカの多くの州では認められているようですが、日本の信託では設計できるのでしょうか?
譲渡禁止というのは設計できると思うのです。根拠は信託法93条の逆読み
受益者の債権者からの差押さえ禁止ですが、これに該当する条文は見つからないような気がします。 委託者の債権者からの差押さえ禁止、受託者の債権者からの差押さえ禁止は確認できるのですが、(信託法11、12条あたりの逆読みとか、23条とか)
したがって日本では浪費者信託は、譲渡禁止しか設計できないのでは?
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