米国では信託は相続対策の王道 probate
実は、信託大好きおばちゃんは、名刺には多分書かないと思うけど、日本のCFP(サーティフィケード ファイナンシャル プランナー)という資格を持ってます。
この資格を持っていると、毎月Journal of Financial Planningという雑誌が送られてきます。
この2006.4月号に米国CFP資格挑戦記という記事があり、ただいま米国のCFPをめざしている一万田陽子さんが書いていらっしゃいます。
この中で、米国では信託は相続対策の王道として、いくつか例を簡単に紹介してます。
信託がなぜ米国で王道になった理由として、相続税と信託の税金の計算方法が似ているというのがあります。
米国の相続税の納税義務者が日本のように相続人ではなく、被相続人です。その被相続人の相続財産を1つの納税主体として相続税を計算します。
一方信託財産の収益を1つの納税主体として計算します。
つまり両者は非常に似ているので、信託を利用しやすいのでしょう。
また信託を利用することによって アメリカの相続では必要不可欠な検認手続(probate)をしなくてよいという理由があるようです。
probateってなんだ? これは、相続が開始されると、遺言があるか否かを問わず、原則的には、遺産については検認手続(probate)が必要になります。これは、遺言の効力の確定と遺産の管理および分配という死者の財産の清算を裁判所の監督のもとで行う手続です(注1)。
この手続による問題点は以下の3つです。
◎裁判所がからむので時間がかかる。
◎裁判所の費用やら弁護士の費用やらもろもろの費用がかかる。
◎裁判所の手続なので、遺言の内容や、家族の記録や、ようするに人に見せたくない どろどろした家族の闇が白日のもとにさらされる。
これらは厳しいですよね。 特に金持ちにとって三番目はきつい。
これらの問題点が信託 とくに撤回可能信託といって、委託者がいつでも信託やめたといえるようなやつを利用することによって解決できるそうです。
なんでも100万ドルの遺産で、撤回可能信託を利用したらコストが1万1千ドルの節約になるようです(注2)。
そりゃ、はやるわ♪
注1 大塚正民、樋口範雄 編著 現代アメリカ信託法 P92 有信堂
注2 Shaffer & Mooney, supra note 4, at 319
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