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2006年5月28日 (日)

REITの配当と通常の配当とどっちが利回り高い お返事

HKさんからの質問がありました。要約すると REITからの配当が損金算入されても、投資家側で受取り配当の益金不算入がとれないなら、通常の配当(税引後)からの配当で、受取配当の益金不算入を受けるのと結局、投資利回がかわらないか?ということです。

1.       ベーシックなケース

あとで、もうちょっと詳しく説明しますが、受取配当の益金不算入というのは、法人投資家が、配当を受取った場合は、この収入金額は、法人税の計算上、収入にいれないというものです。なぜならこの配当というのは、支払い側で法人税をいったん控除したあとの利益を分配しているものなので、受取側でかけると2重課税になると考えるからです。

簡単な事例です。 税引前利益1,000REITと普通の会社があります。この利益をめー一杯法人投資かに配当した場合、法人投資家の手取りの収入はいくらですか。実効税率40%  受取配当の益金不算入が100%控除可能な場合

(配当支払法人)

       REIT      普通の会社

税引前利益   1,000       1,000

法人税等      0        400

税引後利益   1,000                  600

配当      1,000       600

(配当受取側) REIT配当受取  通常配当受取

税引前利益   1,000        600

法人税等     400         0

税引後利益    600       600

 HKさんのご指摘のように,もし、受取配当の益金不算入が100%とれるようならば、投資家段階の手取りはかわりません。

2.受取配当の益金不算入の規定 

detailed

受取配当の益金不算入の規定ですが、これも結構改正されています。今では受取配当の益金不算入に関しては3つのグループにわけています。連結納税親子間配当、関係会社配当、その他の配当です。

これらのグループごとに、実は、受取配当の益金不算入になれる範囲が異なります。

連結納税親子間配当の場合は、100%可能です。たとえ親会社が借金して株式を購入したような場合でも、株式購入にかかる利子(負債利子)を引いて計算することはありません。

関係会社配当とは、持株割合が25%以上の会社から受取る配当で、この場合は受取配当の額から負債利子を控除した金額の100%が受取り配当益金不算入の対象になります。

一般の配当は、上記2つ以外の配当で、これは受取配当の額から負債利子を控除した金額の50%が受取り配当の益金不算入になります。

そうすると上記の事例で、一般会社からの配当とすると投資家の手取り収入は次のようになります(負債利子控除は無視)。

(配当受取側) REIT配当受取  通常配当受取

税引前利益   1,000        600

法人税等     400        120#

税引後利益    600       480

# (600X50%)X40%=120

 また受取配当の益金不算入は、通常の法人税を計算するときに控除されますが、同族会社の留保金課税といって、株主が社長のような会社は個人の所得税を減らすために会社に利益をためこむことがないように、特別の税金をかける制度があります。この制度の計算をするときは、受取配当の益金不算入は持ち戻を行うので、通常の法人税はかからないけれども、同族会社の留保金課税はかかるという場合もあります。

ですから、受取配当の益金不算入を利用して投資家段階での税金を減らすよりも、支払側で配当が損金になる方が、メリットがあるのです。

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コメント

大変わかりやすいですね。
他の方の質問でしたが、参考になりました。

法人が所有している不動産を分離する場合は、一般の
株式会社にするのと、特定目的会社にするのと税制・
法制上大きな違いがありますでしょうか?

特定目的会社をつくるのが大変手間のかかることなの
でしょうか?

ぶしつけな質問ですみませんが、過去ログ見てもなか
なか探せませんでした。

参考になる書籍でもあれば自分で考えますが、教えて
いただける範囲でお願いします。

※自社保有の不動産、今後購入予定の不動産を本体の
会社から切り離したい、というのが質問の主旨です。

投稿: KHP | 2006年5月28日 (日) 18時12分

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