特定組合員に一回なると抜けられない
1.平成17年の改正で
平成17年の改正で、組合で生じた損失について、組合員の所得と通算できる部分について規制が入りました。
以前、組合を利用した節税商品が流行っていたのですが、これを封じ込めるためです。
どういうものかというと、任意組合を作って、航空機を購入します。組合員のうち一人がしきるけど、あとはお金をだすだけ、で、出資金だけでなく借入金でも購入資金を賄う。そして航空機の減価償却費と借入金の利息と賃貸収入を組合員にパススルーさせる。通常は赤字で、組合員の他の所得と通算させる。そうすると赤字分だけ税金が減る。そんでもってリース期間の最後に航空機を売却するけど、個人の場合は、航空機を5年以上所有していた場合は、所得の2分の1部分が課税ベースに乗っかってくるのでtax benefitがあるというやつでした。
で、改正により特定組合員と非特定組合員にわけ、特定組合員が個人の場合は、任意組合を使って航空機のリースをするような結果生じた損失は他の所得と通算もできないとしました。また特定組合員が法人の場合は、出資した金額に組合所得を増減させた部分を限度として損失の計上を認め、超える部分は、利益が出た時点や、出資持分を譲渡した時点まで損失を繰延ることにしました。
2.特定組合員かどうか
特定組合員というのは、簡単にいうと金は出すけど、汗はかかない組合員のことです。任意組合は、組合員全員が組合員の事業に参加して、組合で生じるリスクに関しては無限連帯責任を負うことになります。が組合事業の参加といっても、汗をかかなくても帳簿を見る権利や、汗をかく組合員を頸にする権利がある場合は、事業に参加してることに民法上はなるそうです。でもそれを利用して、節税策が考案されたので、特定組合員という概念をもうけて、こういう組合員は損失を規制するとしたのだと思います。
3.特定組合員でないのはどんな場合か
それではどんな組合員が特定組合員からはずれるのでしょうか。これはすべての重要業務の執行の決定に関与し、かつ、その重要業務のうちすべての重要執行部分を自ら執行していることであり、これが組合員になってから継続して行われていることが必要になるのです。
つまりずーっと仕切り続けないといけない。当初は、特定組合員であったけど、途中で出世して?特定組合員からはずれてもダメ! 当初、非特定組合員で、途中で特定組合員からはずれ、また復活というのもだめらしい。
国際税務の2006.8月号を読むと、途中で重要業務等に一回だけ不参加で特定組合員になったような場合もだめというようなことが書いています。これ怖いなあ。。。
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