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2006年9月30日 (土)

お返事 3つ なっしゅさん♪みうらさん♪topazさん♪

◎なっしゅさん

日経デスクトップニュース&クリッピングで配信される記事は、新聞本紙で読めるような完全な記事ですか?

信託大好きおばちゃん

うーん 新聞本誌の比較していないのでなんともいえませんが、HPで掲載されている記事よりは長文ですね。ただし図とか表とか写真はないようですが

◎みうらさん

サムライ債が、18.1から社債振替法の適用を受けることになり、米国の源泉30%が課税されることになった。日経報道。

この理由はなんでしょうか。

    信託大好きおばちゃん

 サムライ債って、外国の会社が発行する社債だけど、円建てで発行され、主として日本の居住者相手に販売されているものですよね。

従来は、利子について20%の源泉分離課税だった。

社債振替法の適用になると、この社債がペーパレスになる。

その結果、米国の源泉税が30%課される。つまり租税条約を適用を受けない非居住者に対して、利子を支払うようなものととらえられるようになったということなのかな。

なぜなんだろう? この日経報道が見つからなくて、この理由もいまいちわからず悩んでいます。しばし勉強させてください。また結果はお返事します。

TOPAZさん

今回のスカイマークの新株予約権の取り扱いは、今年の2月にマザーズのIDUがやったMSCBと同じ性格なんでしょうかぁ?

なんだか似ているような気がするのです

信託大好きおばちゃん

MSCBというとライブドアを思い出し、空売りして大儲けなんていやなイメージなのですが、そういうたぐいではないですね。

IBOについてUSBのプレスリリースからざっくり読むと、MSCBだけど、発行体(IBO)に転換指定権があることにより、発行体がイニシアティブをとってファイナンスできるので、その点に関してはスカイマークの新株予約権の発行とも類似しているのではないかと思います。

社債をまず発行しているか否かという点は異なりますが、

またいろいろコメントください。最近、本来の仕事の整理やら、原稿の〆やらで追われて遅れ気味ですが、「それわかんないっ」てな感じではなく、少し勉強してお返事を書こうと思っております。またお返事の後で、いろいろ教えていただいたり、勉強したことにより追加的に理解したことがあればそれも書いていきます。

今後ともご贔屓にね♪

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2006年9月29日 (金)

スカイマークエアラインズの新株予約権の使い方

1.プレス発表によると

平成18年9月8日に、スカイマークエアラインズは、「第6回新株予約権(第三者割当)の発行及びコミットメント条項付買取契約の締結に関するお知らせ」をプレスリリースしています。

これは、三菱UFJ証券を割当先として新株予約権を割り当てるのですが、コミットメント条項付買取契約により、スカイマークラインズが行使してね!とお願いしたら、わかりましたって感じで三菱UFJ証券が新株予約権を行使して、資金を払込み、株式を取得します。三菱UFJ証券が、自分の都合で、好きなときに好きなだけ新株予約権を行使することも、新株予約権を譲渡することもできません。

このことにより会社は、資金需要が生じた時に、柔軟に資金調達をすることができます。

三菱UFJ証券は、投下資本をマーケットで売却して回収することになるのでしょうけど♪

2. 新株予約権の価格

新株予約権は1口について普通株式1,000株を取得することができる権利があります。

この新株予約権について値段がついていて3,800円/

ちなみに新株予約権の行使価格は368円/株となっています。

つまり1株あたりの行使価格は3,8円 株式の時価の1%くらいかな♪

この新株予約権の評価額については、ツリーモデルをベースにしているそうです。ツリーモデルって何? 二項モデルのことなのかなあ。よくわかんないけど♪

3.自己新株予約権の取得

プレスリリースによると取締役会が必要と認められた場合は、三菱UFJ証券が所有している新株予約権を取得して、消却することが可能だそうです。自己新株予約権を取得する場合のお値段は7,360円

新株予約権を買ったときの値段の約2倍で引き取ってもらえるということですね。

この自己新株予約権の取得について、商事法務No1778SCRAMBLEで問題点を指摘しています。すなわち「株式であれば、その募集には厳格な手続が用意されている。第三者割当続の規制、有利発行の規制、不公正発行の差し止めの制度等である。新株予約権も、新規発行の場合には同様の規制が用意されている。しかし新株予約権の取得は自由であり、なぜか自己新株予約権の処分には規制がない。これは上記規制の法意である持株比率の維持や持分価値の維持といった規制の趣旨を潜脱することを意味している」そうです。

自己新株予約権を再び発行する場合の手続なんて決めていないから、通常の取引のように、会社は自己新株予約権を譲渡できるということかなあ♪

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2006年9月28日 (木)

6,000億円も減税になるというけど

1.新聞によると

ちょっと前(9月24日)の読売新聞の記事によると「
 企業が、設備や機械を取得した場合、損金として利益から控除できる減価償却の限度額を、現在の購入価格の原則95%から100%に拡大する。課税対象の利益が従来より5%分圧縮されることで、企業の税負担を軽くする。減税規模は初年度で6000億円程度と見込んでいる。」となっています。

減価償却が取得価額の5%部分増えるだけで、なんでこんなに減税になるのでしょう

2.減価償却とは

なんか、簿記の教科書みたいですが、土地や建物、機械やパソコンのような目に見える資産のことを有形固定資産といいます。企業がなぜこれらの資産を所有しているかというと、通常は、これらの資産を長期間利用して、事業を行い儲けるためです。

でも建物や、機械やパソコンは長期間使用すると、ガタがきます。つまり価値が減る。この価値の減少分については、手元から資産がでていって、費用が発生したと考えます。ただいつ価値が減ったかなんて測定できないから、その資産を利用できる期間(耐用年数)を見積もってその期間内に規則的に、価値を減少させるシステムを考えました。これが減価償却です。

この減価償却というシステムによると、毎期、一定の費用が生じます。でも費用分お金がでていきません。費用が発生するとその分利益が減ります。利益が減るとその分税金も減り、理論的には減価償却をした部分だけお金が会社に残り、利用期間が終わるころには、固定資産を買ったときの値段と同じくらいのお金が会社にたまるから、また同じ値段の固定資産を買うことができるという効果があります。

なお減価償却というシステムは土地には使えません。土地は利用によって価値が減るものではないと考えるからです。

3.減価償却が100%できるとなると、

さて減価償却は、税務上は取得価額全額行うことができません。取得価額の5%部分は残存価額として残し、除却したり売却したりしないと帳簿から消えません。

たとえば100万円で購入した機械なら減価償却は、95万円までできますが、5万円部分はできないので、税務上残ってしまいます。そしてこのルールが日本で使われるということは、日本中いたるところで、償却済みの取得価額の5%の資産があるというから総合計すると、莫大な金額になるのでしょう。

だからもし平成19年の改正で減価償却の償却限度額を100%にすると今まで5%部分として残っていた部分を一次に償却するから減税規模が6,000億円になるという試算がでているのかもしれません。これを逆算すると 6,000億円÷0.3=2兆円 つまり2兆円分、残存価額5%状態の資産が日本にあると推定されます。

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2006年9月27日 (水)

利益連動給与はいつ損金になるの?

1.利益連動給与って

平成18年の税制改正で、役員給与に関して改正が行なわれました。この役員給与の改正の1つとして利益連動給与というものがあります。

これは、上場しているような会社が対象になっていますが、事前に利益をベースにどのような計算過程で給与を決めるのかを決めて、会社内のしかるべき機関で承認され、その結果、どのようなポジションの人にいくら払われていたかについて有価証券報告書等で開示した場合は、その給与の額は損金として認めてあげましょうというようなものです。

従来の考え方によると、利益に応じて役員に支払われる報酬が増減するような場合、それは報酬というより利益の分配だと考えられるため、損金(税務上の費用)にはなりませんでした。

しかし会計監査をクリアして導き出された当期純利益は、適正性が担保されているし、事前に算式も決められているので、利益に連動して導き出された給与には、お手盛り性がない。だから損金として認めましょうということか。

2.ところでいつ損金算入するの

 この利益連動給与期末を超えて、報酬委員会が金額を決定して、いくら役員に支払うのかが決まります。たとえば平成19年3月期の決算において利益連動給与を採用した場合、その支給額が決定するのは平成20年3月期になります。

それでは、この利益連動給与はいつの損金になるのでしょうか。平成19年3月期でしょうか? 平成20年3月期でしょうか?

たとえば従業員に決算賞与を支払う場合で、期末に未払を計上した費用が損金となるためには、期末以前に誰に、いくら支払うか決めて通知していないといけないはずですよね。

利益連動給与は、計算式は3月末に決まっているけど、決まるのは4月以降なので、当然通知するのはそれ以降ですよね。

会社法の改正で、配当を支払った場合の法人税の申告書での処理が変りました。従来だったら平成19年3月決算の配当を平成19年6月に支払った場合でも、この配当の基になる利益の帰属事業年度である平成19年3月期の別表で、配当してお金が流出したと考えて処理してました。でも改正、いつでも配当ができるようになり事業年度と配当の対応関係がなくなったので、支払った日の属する事業年度、つまり平成20年3月決算で配当が流出したとして処理することになってます。

この考え方からいっても確定した日で処理をするのがノーマルだと思うのです。

一応国税庁のHPによると「例えば、3月決算法人が、自平成18年4月1日至平成19年3月31日事業年度の利益に関する指標を基礎とした利益連動給与を役員に支給しようとする場合には、上記の要件を満たしていれば、当該利益連動給与の額は、当該事業年度(平成19年3月期)の損金の額に算入されます。」

つまりお上は平成19年3月期といってます。

そう言いきってくれるならいいのですが。また他の費用で、事前に支払い金額の計算式を決めていたら、期末までに金額が決まっていなくても、費用が損金として認められると考えていいのでしょうか。

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2006年9月26日 (火)

駅ナカの固定資産税って?

1.駅ナカって

駅ナカって ウィキペディアによると、「鉄道会社が駅構内に店舗を出している商業スペースのこと。

駅構内における商業スペースというと、駅そばやキヨスクなどの小規模、単独店舗が主流であった。しかし、駅という施設が持つ集客力や利便性の良さに注目し、1995年に阪急電鉄が十三駅のホーム上に直営コンビニエンスストア「アズナス」を設置したのが最初と言われている。

2000年代に入ってから各社とも駅ナカ事業に力を入れて事業展開しており、現在でも増加傾向にある。」

信託大好きおばちゃんは、ずっと関西の人だったのでこの十三駅のホーム上の「アズナス」のお世話になったことがあります。

十三のあの店は、歴史的意義のあるものだったんだな♪

2.駅ナカの固定資産税って

固定資産税って、1月1日に不動産(土地や建物)を所有している人に対して、その資産に応じて課する税金のことです。

鉄道施設は膨大な土地を持っているのですが、たとえば駅舎については、通常細長くって他の用途での利用が難しいということから通常の固定資産税評価額の1/3で評価されているようです。

でその安くなる鉄軌道用地の範囲は

    線路敷の用に供する土地

    停車場建物,乗降場、積卸場などの用に供する土地

    現業従業員の詰め所の様に供するもの

ただし百貨店,填補その他専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物の用地として併用する土地については、鉄軌道用地から除かれるので、駅ビルに入っているデパートについては、通常課税されています。

でも改札口の中にある店については、専ら鉄道による運送の用に供する建物に含まれると解釈されていたから、通常価格の3分の1の固定資産税でよかったのだと思います。 その結果、集客力は凄いは、コストは安いはで、大儲けをしたのでしょうね。

大儲けをした事例がでてきたから、わっと駅ナカが広まって、それを知った地方系のお上たちが、これではいかんとなりました。固定資産税は、地方自治体の財源だからね。

そこで平成18年度からは(たぶん来年から?)、駅舎面積のうち店舗割合が2割を超えるような駅については、通常課税になるようです。

固定資産税コストは大幅に増加するけど、圧倒的な集客力があるから、このことにより駅ナカがシボムことはないと思いますが、

(参考 週刊税務通信 No2936

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2006年9月25日 (月)

黒沼悦郎さんの「金融商品取引法入門」

1.黒沼悦郎さんの「金融商品取引法入門」

平成18年6月に「証券取引法等の一部を改正する法律」が成立、交付され、一度にわーっつと施行されるのではなく、段階的に施行されていきます。

黒沼悦郎さんの「金融商品取引法入門」の一部を読んだのですが、思想というか法律のコンセプトがきちんとかかれているなという印象を受けています。

 この著書の中でなるほどと思った部分についてちょっと書いてみます。

2.証券取引法における投資家の保護とは、

 黒沼さんは「消費者法による消費者保護とは異なります。消費者法では商品について品質保証が与えられることがあり、欠陥のある商品から消費者が守らなければなりません。それに対し、証券取引の分野では、投資判断の結果を投資家に帰属させる自己責任の原則が妥当し、法は商品の品質(価値)を保証しません。品質を判断するための情報のみを投資家に与えて市場取引により価格を決定することが、資源の効率的配分のために必要だからです。そうでなければ、安易な投資判断により投資決定が行なわれ、市場価格ひいては資源配分が歪められてしまうからです。したがって『国民経済の適切な運営』が資源の効率的配分を意味するならば、それは『市場機能の維持』と同義であり、かつ『投資家の保護』とも方向性が一致することになるでしょう。」

金融商品取引法になって言葉の言い回しは変ってもコンセプトはかわりません。

つまり金商法でいう投資家保護とは、投資家が買うか、売るか、持ち続けるかについて、自分で的確に判断できるような材料を提供することじゃないかと思うのです。その材料が『やばいぞ』と書いているのに投資家が買って、その結果損失が生じてもしょうがない。でもその材料が『問題ないです』と書いてあって、それを信じた投資家が、大損するのは問題だということ。

3.キーワードは『販売圧力』

投資家保護のためのしくみで大事なのはディスクロージャー(開示)。たとえばある会社が株式を大量に市場で発行しようと考えた場合、証券会社に販売を依頼します。証券会社は売れ残りのリスクを抱えて、販売に精を出すのですが、損を出さず、いっぱい儲けようとすると、過度に投資家に販売圧力をかけかねない。頭のいい投資家なら『はったりだな』とわかるようなことも、素人投資家なら営業マンの熱意に圧倒されて、深く考えずに財布の紐をゆるめ、あとで大損害が生じるリスクがあります。だから法律で販売圧力のかけられそうな取引についてはディスクロージャー規制をかけます。

50人以上の投資家に株の販売を勧誘するような場合は、販売圧力がかかるからということでディスクロージャーに関して高いうハードルをかけます。でもプロ相手の場合は、販売者より投資家の方が精通しているような場合もあるから規制をゆるめています。また50人未満の投資家について販売する場合も、販売圧力がかからないと考えて規制は緩めています。

なおみなし有価証券(たとえばLLPの出資)については50人でなく500人以上が取得している場合は規制の対象ということですが、販売圧力がかかるという観点から考えると、500人というラインは妥当ではない、きっと他の理由で決めたんだなと著者は主張しています。

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2006年9月24日 (日)

くらたまなぶさんのリクルート「創刊男」の大ヒット発想術 その2

今日は日曜日で、大阪は晴れ、夕方のフライトで東京に戻ると今年の搭乗回数が36回になるから、あと14回でプラチナ会員だ!がんばろう♪

さて、昨日の続き、くらたさんはプレゼンテーションについて親に結婚の許可をもらうことって表現しています。すごくセンスがいいんで、ちょっと長いけど引用します。

すごくいい彼(市場)をみつけたの。

気持ち(マーケッティング)もしっかり確かめたの。

いたらないところ(グチ)もあるけど、大きな夢(ロマン)を持ってるの。

彼のおかげで私も成長したのよ(感情移入、ユーザーオリエンテッド)。

彼となら社会的にも(ロマン)経済的にも(ソロバン)、いい家庭(事業)が築いていける。

彼と結婚できたら、こんな赤ちゃんができるのよ(カタチ、商品見本)。

3年間くらいで(先行投資)、ちゃんとやっていけるようにするから(黒字化)。

私、本気よ。絶対うまくいくから。真剣なんだから(情熱、ジョーダン)。

ね、お父さん、お母さん(経営陣)、お願い、いいでしょ?いいでしょ?(プレゼンテーション)

そして「ロマン」や「ソロバン」や「ジョーダン」の検討が始まる。

「恋は盲目。のぼせてんだろう」ロマンへの反論

「ずっと貧乏暮らしが続くに決まってる」ソロバンへの反論

「たんなる人目ぼれだろ」ジョーダンへの反論

うーん この表現力凄いなあ。。。 この才能が欲しいなあ。

で、ようするにプレゼンテーションは、彼を両親の前につれていくこと、そして彼の空気を満たすこと。それが説得のポイントだそうです。

雑誌「ガテン」のプレゼンテーションでは、経営会議室に紫、黄色、赤、青、緑色とりどりの左官服を着た連中がプレゼンテーションボードに商品見本、ロゴタイプの見本を持ってやってきたそうです。こうして彼(ガテン)の雰囲気で会議室を満たして、説得し、もちろん成功したのです。

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2006年9月23日 (土)

くらたまなぶさんのリクルート「創刊男」の大ヒット発想術 その1

今日は土曜日で、大阪は、天気がとってもいいですね♪ この週末はいくつか出版原稿の作成と構成をしないといけないのですが、なかなか重い腰があがらない。

で、くらたまなぶさんの「リクルート『創刊男』の大ヒット発想術」を読み始めました。

くらたまなぶさんというのは「とらばーゆ」「フロムエー」「エイビーロード」「じゅらん」等おそらく、リクルートの屋台骨を支えるような雑誌の名編集者です。

とっても示唆に富んだ内容ではっとなりました。ちょうど今やっている仕事もある意味、雑誌を創刊させることに近いようなところもあるので、

新しい雑誌を作る際にマーケッティングということをやるそうですが、これって「人の気持ちを知ること」そしてこれは4つの作業に分解できます。これを4つに分解できてそれは、①人の気持ちを知ること。(ヒアリング)②それを言葉にすること (市場の課題抽出)③言葉をカタチにすること (商品への反映)④できたカタチを、ふたたび言葉で人の気持ちに訴えること(営業、流通、宣伝、)

このヒアリングを疎かにする。つまり市場に耳を傾けない判断は失敗する。だからくらたさんは徹底的にヒアリングをくりかえされたそうです。

そしてそこで得た情報をノートに埋めていって、それを次にブレーンストーミングという工程へもっていき、いろんな人が好き勝手な意見をいいながらも、その中で何を創って行くのか、いままであいまいなものだったのを確かなものに作り変えていく。

で、ヒアリングの中でキャッチするのは、人の嫌な気持ちを知ること 「もっともアタマにきていることは何か」「うんざりしていることは何か」「あきらめてしまっていることは何か」これが見つかれば、金鉱をみつけたようなものと書いています。

つまりここら辺に読者の本当の気持ちがあって、その気持ちに応えるような雑誌を作れば、それは世間に受け入れられるということではないでしょうか。

まだ読んでいる途中ですが、この徹底したヒアリングとブレーンストーミングが製品創造の生みの親になるというのは、納得ですね。

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2006年9月22日 (金)

株式交換 いろいろ

1.株式交換って

 株式交換っていうのは、既存のA社の株主の持っているA社株式と交換に既存のB社の株式を渡すことによって、A社をB社の100%子会社にするような組織再編行為です。

これって株式の譲渡契約と同じようなもの(A社の株式を売却して、B社の株式を購入する)です。どこが違うかというと株式交換の場合は、株式交換するかどうかは、原則的にはA社、B社の株主総会の決議が必要だけど、通常の売買の場合は、譲渡制限があったり、大量の株式だったら取締役会決議が必要だけど、株主総会っていうのは特にいらない。株式交換の場合は、株主総会の特別決議でOKだったら、残りの株主が反対しても株式は自動的に交換されるけど、株式譲渡の場合は、相対取引だから相手がいやだといったら取引は成立しません。

2.改正税法の適用日

株式交換の税制が改正されるというのは、何度かこのブログで書いたのですが、新しい法律の施行は10月1日からです。

で、ここで疑問 株式交換で何をする日が10月1日以降だったら新税制の適用なのでしょうか?

 株主総会承認の日

 契約日

 契約書に書かれた株式交換の日

正解は③ 契約によって実際に株式を交換した日に効力が生じるからこの日が10月1日以降かかどうか。

たしか阪急と阪神の株式交換は 株式交換のための株主総会が平成18年6月29日で、株式交換の日が平成18年10月1日 契約の調印日はHPで拾えなかったけど、株式交換が10月1日だから改正後。がんばって阪急HPで連結納税をして損失と利益を相殺させて、膨大な借金を返されるのでしょう。

3.なぜ非適格株式交換なら完全子会社の評価損益を計上するの?

商事法務NO1777で浅妻敬、宰田高志両弁護士が「新会社法下における企業組織と租税法 組織再編(1)」で、税制上の非適格株式交換の場合は、完全子会社となる会社の資産や負債を時価で評価しなおすという処理を行うことに対する問題点を書いています。結構読ませてくれますね。

これって税法上の特別な処理なんです。たかだか株主が変わっただけなのに、なぜその発行会社の資産を時価評価しないといけないのか? 

税制上非適格合併の場合、合併時点で、消滅会社の資産、負債を時価で評価するけど、これは合併により資産、負債が譲渡されたから譲渡損益を計上するということで納得がいくけど、株式交換の場合は、別に資産も負債も移転しない。

なるほど連結納税の加入や開始の時点で、子会社となる会社は原則として時価で資産を計上するけど、これは納税義務者の変更と言う重大なイベントがあるからしょうがない。でも株主交換はそんなことでもない。

おそらく非適格合併の場合の処理との整合性からこのようにしたのでしょうけど、非適格株式交換になるくらいなら、株式を単に売買しただけの方が納税コストが減りますよね。完全子会社の株主だけですから、税金を払うのは。ということは誰も非適格株式交換なんてあほなことはまずしない。

もし株主交換時点で、完全子会社の資産を時価評価するんだったら、合併時点で、合併消滅会社だけでなく合併存続会社の資産、負債も時価課税するフレッシュスタートのような税法も考えられるのではないか、てな感じです♪

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2006年9月21日 (木)

知財信託は、ブレークするかもしれない。

1.日経デスクトップニュース&クリッピング

最近、日経デスクトップニュース&クリッピングに入りまして、結構重宝しています。これは、自分で決めたいくつかのキーワードの入った日経4紙の記事を配信してくれるものです。信託大好きおばちゃんの場合は、信託、税、会計、会社法の4つを入れてます。そうするとこれらのキーワードの入った最新の記事を新聞よりも早く配信してくれます。

信託大好きおばちゃんは、最近東京に引っ越してきたのですが、この際とばかりに新聞をとるのをやめました。高名な磯崎さんのマネではないのですが、

で、今日のねたはクリッピングで拾ったねたから

2.知財信託はなぜブレークしない

知財信託はなぜブレークしないのか。これは信託大好きおばちゃんのブログで何度もねたにしました。

知財信託それもグループ企業内の信託のような場合、通常の信託免許はいらないのでわりと簡単に組成できるのですが、なぜか二の足を踏む企業が多いです。その理由として信託することにより、第三者の特許権侵害に対して請求できる損害賠償の範囲が狭まることです。

以前のブログの記事を引用すると

相手方に対して、特許権の侵害により生じた損失の賠償を請求することはできる範囲は次のとおりです。

     譲渡された侵害物権の数量に特許権者の単位数量あたり利益額を乗じた額(特許法102①)。

     侵害者が侵害行為によって得た利益(特許法102②)

     特許発明の実施に対して受けるべき金額に相当する額(特許法102③)。

事業会社が自分の有している特許に対して侵害された場合は①~③を算定方法として利用できますが、受託者の場合は、自分で発明したのでないから③の実施許諾料相当額に限定されます。

3.損害賠償の範囲が広がる。

 このような問題があったのですが、日経クリッピング(2006/09/21 媒体:日経産業新聞,22面)によると「平成18年5月の経済産業省の産業構造審議会が特許権を信託した元権利者と信託を受けた現権利者の扱いについて指針を公表した。両者が得られる独占的利益が一体とみなせれば「一〇二条に基づく損害賠償請求が認められても良い」とした。」 

これが認められるようになると受託者の損害賠償請求できる範囲が、実際に特許権を持っている人や会社と同じになるようなものです。そうすると二の足を踏んでいた企業も知財信託を検討、実施する可能性は高くなりつつあると思います。

さて、どうなるか。あとは知財評価の問題があるのですが♪

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2006年9月20日 (水)

ガーンジー島のフレキシブルタックス

1.ガーンジー島の法人税は面白い

ガーンジー島の法人税の制度は面白い。税率は0%から30%の間でどの税率にするかは、納税者がチョイスできる。だから0%でも10%でも30%でもお客様のご要望しだい♪

これって日本のお客様には非常に喜ばれるシステムですね。だって日本って国にはタックスヘブン税制というのがあって税率25%以下の法人税率の国に子会社を作った場合で、その子会社がちゃんとした事業をやっていないような場合(いわゆるペーパーカンパニー)は、子会社の利益を親会社の利益に合算して日本で税金をかけましょうというようなものです。ようするに日本で儲けても税金で40%もっていかれるくらいなら、税率の低い国に子会社でも作って、利益をプールしたほうが資金効率がいいというような経済的には合理性のある行動がお上からしたら許せないということなのでしょう。

でこの法律をかいくぐるためにどうすればいいか。ようするに26%の税率で、かついろんなインフラが整備され、資金の出し入れ等に対してごちゃごちゃいわないような国に子会社を作ればいいのです。そうすればタックスヘブン税制の網にはかからない。

そのようなニーズにガーンジー島はマッチするのでしょう。たぶんマッチするように税制度を設計したと思えるのですが。

で当然日本のお客様がこの国に子会社を作り、26%の税率で税金を払って、当然タックスヘイブン税制は適用せず、払った法人税は親会社の法人税から控除して申告をしました。が、これをお上が否認し、納税者が納得しないとなって裁判までいきました。

2.裁判の結果は

 裁判の結果は、納税者の負け、お上の勝ち。 外国税額控除の対象になる法人税じゃないから。そして払った税金は法人税じゃないから実効税率0となり、タックスヘイブン税制の対象になる。

判決文を全然読まず、税務通信のNo2935の記事だけで書いているので正確性に疑義はありますが、

納税者の主張は 外国税額控除はできる。なぜならガーンジー島の税金システムは税法でいっている外国法人税にあてはまらないものだ。

法人税法141条3項では、

一 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税

二 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税

と書いているけど、 このガーンジー島の税制度は事前に税率を決めているのであり、あとから還付してもらえたり、納付期間の猶予を決めているようなものじゃない。

裁判所の結論は

141条で列挙している条件にあてはまらないけど、事前に税率を決めているのは上記の条文に類似した側面がある 通常税金というのはこれ!と強硬にお上の権力で決めるようなものなのにそんなもんではない。ようするに法人税じゃない。これは、法人税制度というよりタックスへヘイブン税制を回避するというサービスを提供するための対価だ!だから外国法人税の対象にならない。したがって外国税額控除はできず、子会社の利益は親会社に合算されるということです。

まあそうでしょうね♪ でもこの制度を利用した会社って結構あるんじゃないのかなあ。みんな大丈夫かなあ。

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2006年9月19日 (火)

法人税>所得税

1.昨日に日経によると

昨日の日経によると国の税収のうち法人税が2006年度には所得税を上回るらしい。なんでも政府は06年度予算で法人税収を13兆1000億円と見積もり、18年ぶりに所得税収(12兆8000億円)を上回ると算定したそうです。

2.増税の原因その1 利益の増加

この原因は、景気の回復による税収の増加。法人税というのは企業の利益に一定の調整を加えて課税所得を算出し、それに税率を乗じて計算するから、元の数字である利益が増えると当然に法人税も増える。利益が1万円増えると、原則的には4,000円(実効税率40%強だから)税収が増えることになるのです。

3.増税の原因その2 繰り越された欠損金がなくなった

 この原因のもう一つは、繰り越された