スカイマークエアラインズの新株予約権の使い方
1.プレス発表によると
平成18年9月8日に、スカイマークエアラインズは、「第6回新株予約権(第三者割当)の発行及びコミットメント条項付買取契約の締結に関するお知らせ」をプレスリリースしています。
これは、三菱UFJ証券を割当先として新株予約権を割り当てるのですが、コミットメント条項付買取契約により、スカイマークラインズが行使してね!とお願いしたら、わかりましたって感じで三菱UFJ証券が新株予約権を行使して、資金を払込み、株式を取得します。三菱UFJ証券が、自分の都合で、好きなときに好きなだけ新株予約権を行使することも、新株予約権を譲渡することもできません。
このことにより会社は、資金需要が生じた時に、柔軟に資金調達をすることができます。
三菱UFJ証券は、投下資本をマーケットで売却して回収することになるのでしょうけど♪
2. 新株予約権の価格
新株予約権は1口について普通株式1,000株を取得することができる権利があります。
この新株予約権について値段がついていて3,800円/口
ちなみに新株予約権の行使価格は368円/株となっています。
つまり1株あたりの行使価格は3,8円 株式の時価の1%くらいかな♪
この新株予約権の評価額については、ツリーモデルをベースにしているそうです。ツリーモデルって何? 二項モデルのことなのかなあ。よくわかんないけど♪
3.自己新株予約権の取得
プレスリリースによると取締役会が必要と認められた場合は、三菱UFJ証券が所有している新株予約権を取得して、消却することが可能だそうです。自己新株予約権を取得する場合のお値段は7,360円
新株予約権を買ったときの値段の約2倍で引き取ってもらえるということですね。
この自己新株予約権の取得について、商事法務No1778SCRAMBLEで問題点を指摘しています。すなわち「株式であれば、その募集には厳格な手続が用意されている。第三者割当続の規制、有利発行の規制、不公正発行の差し止めの制度等である。新株予約権も、新規発行の場合には同様の規制が用意されている。しかし新株予約権の取得は自由であり、なぜか自己新株予約権の処分には規制がない。これは上記規制の法意である持株比率の維持や持分価値の維持といった規制の趣旨を潜脱することを意味している」そうです。
自己新株予約権を再び発行する場合の手続なんて決めていないから、通常の取引のように、会社は自己新株予約権を譲渡できるということかなあ♪
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コメント
自己新株予約権が自由に譲渡できることは常識だと思ってましたし、会計もその前提で実務対応報告を作ってあるはずですが、そもそも新株予約権をリサイクルするニーズなんてあるんでしょうかね。いろいろ制限やら要件がついていてさぞかし使いにくそうですが。
投稿: なおと | 2006年10月11日 (水) 23時53分
はじめてコメント致します。お手柔らかに。
今回のスカイマークの新株予約権の取り扱いは、今年の2月にマザーズのIDUがやったMSBCと同じ性格なんでしょうかぁ?
なんだか似ているような気がするのですが。
投稿: topaz | 2006年9月29日 (金) 11時54分