知財信託は、ブレークするかもしれない。
1.日経デスクトップニュース&クリッピング
最近、日経デスクトップニュース&クリッピングに入りまして、結構重宝しています。これは、自分で決めたいくつかのキーワードの入った日経4紙の記事を配信してくれるものです。信託大好きおばちゃんの場合は、信託、税、会計、会社法の4つを入れてます。そうするとこれらのキーワードの入った最新の記事を新聞よりも早く配信してくれます。
信託大好きおばちゃんは、最近東京に引っ越してきたのですが、この際とばかりに新聞をとるのをやめました。高名な磯崎さんのマネではないのですが、
で、今日のねたはクリッピングで拾ったねたから
2.知財信託はなぜブレークしない
知財信託はなぜブレークしないのか。これは信託大好きおばちゃんのブログで何度もねたにしました。
知財信託それもグループ企業内の信託のような場合、通常の信託免許はいらないのでわりと簡単に組成できるのですが、なぜか二の足を踏む企業が多いです。その理由として信託することにより、第三者の特許権侵害に対して請求できる損害賠償の範囲が狭まることです。
以前のブログの記事を引用すると
相手方に対して、特許権の侵害により生じた損失の賠償を請求することはできる範囲は次のとおりです。
① 譲渡された侵害物権の数量に特許権者の単位数量あたり利益額を乗じた額(特許法102①)。
② 侵害者が侵害行為によって得た利益(特許法102②)
③ 特許発明の実施に対して受けるべき金額に相当する額(特許法102③)。
事業会社が自分の有している特許に対して侵害された場合は①~③を算定方法として利用できますが、受託者の場合は、自分で発明したのでないから③の実施許諾料相当額に限定されます。
3.損害賠償の範囲が広がる。
このような問題があったのですが、日経クリッピング(2006/09/21 媒体:日経産業新聞,22面)によると「平成18年5月の経済産業省の産業構造審議会が特許権を信託した元権利者と信託を受けた現権利者の扱いについて指針を公表した。両者が得られる独占的利益が一体とみなせれば「一〇二条に基づく損害賠償請求が認められても良い」とした。」
これが認められるようになると受託者の損害賠償請求できる範囲が、実際に特許権を持っている人や会社と同じになるようなものです。そうすると二の足を踏んでいた企業も知財信託を検討、実施する可能性は高くなりつつあると思います。
さて、どうなるか。あとは知財評価の問題があるのですが♪
| 固定リンク
コメント
もし、このコメントを読んでおられたらぜひ教えていただきたいのですが、日経デスクトップニュース&クリッピングで配信される記事は、新聞本紙で読めるような完全な記事ですか?
webページであるNikkei.netで読める記事は簡略版で、本紙と比べてみると半分くらいで切られていることが多いと思いますが、クリッピングの方の記事がちゃんとしてれば検討してみてもよいかなと思いまして。
もっともお手元に本紙が無い状態では比較できないかもしれませんが、印象でもかまいませんので。よろしくお願いします。
投稿: なっしゅ | 2006年9月28日 (木) 00時45分