TMKの質問 ポジティブ・ガンマさんへのお返事
Q TMKでひとつ質問があるのですけれど、TMKの発行する優先出資証券を非居住者が買った場合、源泉税はかかるのでしょうか。もともと当該債券を居住者が買った場合には源泉税は一切かからないと理解しています。
A 購入した段階で源泉税はかからないと思います。これは買い手が居住者、非居住者の区別なく。でも優先出資証券を売却した場合の売却益については、ケースによっては日本にPEのない非居住者であっても日本で申告納税しないといけない場合もあると思います。
解説
TMKというのは特定目的会社という特定目的会社による特定資産の流動化による法律に基づいて作られたビークルです。このビークルが一定の要件を満たす場合は、支払う配当が損金(税務上の費用)になるので、ビークルの儲けが圧縮され、1円でも多くのお金を投資家に分配できるというメリットがあります。
このTMKが使える資金調達のツールとしては社債や優先出資証券(いわゆる優先配当株式 配当を通常の株式よりもよい条件でもらえるけど議決権がないようなやつ)があります。でも実務的には優先出資証券を使った資金調達はあまり使われず、社債の方が多いらしいです。なぜなら配当が損金となる要件に同族会社でないことがあるのですが、この要件を満たすのが難しいからです。でも社債の方は機関投資家に発行するような場合は同族会社要件がいらないのです。
で、優先出資証券を買った場合は源泉税がかからないと思います。たとえば上場している優先出資証券で特定口座を利用できるような場合だったら源泉分離課税の対象になると思いますが、TMKは上場を念頭においていないので、売買の時点で源泉税がかかることはないと思います。ま、特定口座が利用できるのは、居住者と日本にPEのある非居住者限定ですから、日本にPEのない非居住者に関しては、いずれにしても源泉税の対象にならないと思います。
ただPEを日本にもっていない非居住者が優先出資証券を売却した場合の売却益に対する課税については、源泉税はおいといて検討する必要があります。
PEのない非居住者が日本の法人の株式を売却しても、原則的には非居住者の居住国のみで課税され、日本では課税されません。理論的には問題もありますが、株式譲渡を日本で補足できるとは限らないからという技術的な問題もあると思うのです。
でも事業譲渡に類似するような株式の譲渡や日本の不動産のかたまりのような会社の株式を譲渡したような場合は、日本でも税金を払ってくださいよねとなっていますね。
たとえばTMKが持っているのがリース債権ばっかしだったら、PEのない非居住者の優先出資証券の売却益は日本で課税されないけど、TMKが不動産や不動産を目的とした信託受益権をいっぱい持っているような場合は、日本でも譲渡益の15%の税金は払ってね。住民税はいらないからとなるのでしょうか。これは申告納税ですから、ほんとうに申告して納税してくれるかは別問題ですが、
それから非居住者の居住国と日本の間の租税条約が別の規定を作っていて、どんな場合でも株式譲渡益に課税しないとなっていたら日本では税金はかからないということになります。
とにかく海外がからむといろいろ考えないといけないから大変です♪
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コメント
うわ、初めての質問なのに本文で取り上げていただき恐縮至極です(^^;。それと今見たら信託「大好き」おばちゃんさんの「大好き」を抜かしておりました。申し訳ありません。それなのに懇切丁寧なご回答を頂き本当にありがとうございます。
m(_ _)m
二国間租税条約のその他所得条項をつかって不動産(不良債権)の売買益をTK(商法上の匿名組合)で海外に持っていく手法には網がかかりました(収益に対し源泉税20%だったとおもいます)が、TMKを使っちゃうと課税無しでもっていけちゃうのかなー、とふとおもったのでお聞きした次第です。でもTMKで15%ならTKで20%よりお得ですねー(笑)。大変参考になりました。
今後とも楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。
投稿 ポジティブ・ガンマ | 2006年9月 7日 (木) 23時54分