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2006年11月30日 (木)

信託宣言とコミングルリスク

今、信託法は、参議院に回っていると思いますが、また信託宣言について、ちょっと書きます。

信託宣言とは、委託者=受託者のような信託のこと 別に大々的に宣言するようなたいそうなものではありません。自己信託という方が適切ですが、信託宣言という方がインパクトが強いですよね。

おそらく信託法は、金融商品取引法とセットで施行されることになるので、来年の7月からと予想されますが、自己信託はその1年後から。

この信託宣言(自己信託)のメリットは、自分で自分に信託することにより、信託銀行等への報酬の支払いが不要になるのでコストを下げられるというメリットがありますが、これ以外にコミングルリスクを回避できるというメリットもあるといわれています。

このコミングルリスクとは、たとえば金銭債権を信託して、回収業務をサービサーにまかせ、サービサーが回収してきて、受託者に代金を支払うまでの間にこのサービサーが破産してしまい、回収金を受託者に支払えないリスクのことです。もしサービサーがこの回収金について信託宣言をして、信託財産として取り扱うことになると、サービサーの倒産リスクから回収金を守ることができます。

今はコミングルリスクがあるから、信託している金銭債権は、住宅ローンやリース債権など長期で分割払いのものが多いと伺っています。1回でどかんと支払ってくれるような債権と比べてコミングルリスクが減るから。

でも信託宣言がこのようなサービサーでも使えるなら、一括払いのような金銭債権(たとえば売掛債権やクレジットカードの1回払い)の信託も増えるかもしれません。

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2006年11月29日 (水)

無対価株式交換だと仕訳はどうなるの?

株式交換というのは、既存の会社の100%子会社にするために、対価として株式をわたすようなものです。実質的には、株式の譲渡契約だけど代金を株式でもらうというようなものですが、会社法では合併や分割とならぶ組織法上の行為として位置づけられています。

この株式交換は第三者間だけでなくグループ会社間でも利用されています。たとえば孫会社を子会社にするようなスキームを考えた場合も利用されています。で今日はこの孫会社を子会社にするような事例での問題点は何かを書きます。

事例は シンプルに A社 →(100%) B社 → (100%)C

でこの資本関係を  A社 →(100%)B

             →(100%)C

というように変えるためにA社とC社が株式交換をするのですが、C社の株主B社にA社株式を交付しない。なぜならA社株式をB社に交付するとB社は親会社株式を所有することになり、いずれは処分しないといけないからです。 それなら株式交換を無対価で行った方が効率はいいでしょ。

このような株式交換は適格株式交換に該当するか?

平成18年の税制改正までは、孫会社を子会社にするために、子会社が孫会社株式を譲渡した場合の譲渡益は税務上利益としてみませんよという規定があったのですが、これが平成18年の改正でなくなりました。

平成18年の税制改正により株式交換、移転もほかの組織再編と同じような理論の下で規定されるようになったのですが、このような孫を子にするような場合、適格株式交換として、株式交換時点での孫の含み損益の計上がなされないことになるかどうかというのがいまいちファジーです。

同一者による100%支配の下での株式交換というのは規定されていますが、このようにACが間接的に100%の関係にあることまでも規定していないようにも思われます。なるほど50%超資本関係の場合の適格株式交換の規定はあるのですが、この規定は100%未満の資本関係を規定しているものですし。

ただ実務上は100%孫を100% 子にするような株式交換は適格だということで動いているという話を人づてにお聞きしましたが。

で、このような100%孫を100%子にするような株式交換については、とりあえず税制上適格であるという前提にたつとして次の疑問が、

それじゃ、B社の仕訳はどうなるの?

たとえばC社の株式のB社における帳簿価額が100円で、C社株式の時価が150円の場合

税務上の仕訳はどうなるの?

A社の仕訳は    C社株式 100円  資本等 100

B社の仕訳は    ?         

C社の仕訳は     なし

もしB社が株式交換の対価としてA社株式を受け取った場合であるならば、仕訳は

A社株式 100円 C社株式 100円となります。

B社にとっては、株式交換の前後で株式を取得し続けているので、実質的には投資が継続されているから、株式交換の時点で時価譲渡をしたとして課税することは、繰り延べられます。

しかし本件の場合、B社において、C社株式はでていきますが、対価として何ももらっていない。ということは、投資が継続されていないので株式交換の時点で時価で譲渡し、本来は時価分対価をもらわないといけないけれども対価をもらわなかったので、その分は親会社に対する寄付金である。つまり一定の限度額を超える部分については税務上費用にならないようなものだとも考えられます。だから仕訳は

寄付金 150 C社株式 100

        譲渡益   50

そうすると100%孫を100%子にするような無対価株式交換の場合は、この株式交換が適格であるなら、孫の会社の含み損益は計上しなくてもいいけど、子において株式交換時点で、株式の時価譲渡、寄付金課税が発生するとも思えるのですが、この考えは間違っているのでしょうか?

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2006年11月28日 (火)

四半期開示の案

ASBJが企業会計基準公開草案第16号「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第20号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」を公表し、1225日までパブリックコメントを求めています。

これは平成2041日以後に開始する事業年度において適用されるものだから、そんなに遠くない将来の話。半期報告書は提出しなくてもいいけれども 第1Q、第2Q 第3Qにおいて会計監査人がレビューした連結貸借対照表(四半期会計期間末)、連結損益計算書(四半期会計期間および期首からの累積期間)、連結キャッシュフロー計算書(期首からの累積期間)を開示しないといけないようです。

会計監査人のレビューですが、これはどのような手続きを経るかというと、別に信託大好きおばちゃんは会計監査人でもなんでもないのでよくわからないのですが、ヒアリングと分析的手続きをベースにするようです。いわゆる実査(現金実査とか)、立会(棚卸の立会いとか)、確認(売掛金の残高の直接確認とか)はしないということでしょう。分析手続きだから増減分析とか回転率とか算出して、比較して変動幅が大きいときは、会社の人に原因を聞いてというようなことをやるのでしょうね。

ただ注記事項でセグメント情報を開示しないといけないのは結構大変かもしれません。連結だしね。

四半期の会計処理ですが原則的に収益も費用も年度末と同じになりますが、一定の費用については四半期特有の処理やら簡便な処理をするようです。

たとえば税金費用については、原則としては、「法人税等は、基本的には年度の決算と同様の方法により計算するが、法人税等は年末において確定するため、累進税率が適用されるような場合には、四半期会計期間を含む年度の法人税等の計算に適用される税率を予測して計算することとしている。」

これは4半期ごとにきちんと課税所得をはじき出して計算しましょうということですが、これはきつい。 そりゃ親会社の個別財務諸表だけだったらまだいいのですが、連結なんですよね。それぞれの会社ごとに四半期ごとに申告計算をして、税効果も計算して、それぞれの会社の税金関係の勘定科目を足して、連結特有の処理をして、挙句の果てに差異分析もな~んてやってられっつかい♪

そこで簡便法としてあるのが「本会計基準では、中間作成基準と同様、四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて法人税等の額を計算できることとしている。その場合、四半期貸借対照表には未払法人税等その他適当な科目により、流動負債又は流動資産として表示し、前年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債については、回収可

能性や適用税率の変更の影響等を検討した上で、四半期貸借対照表に計上することとしている」

繰延税金資産や負債は原則的にはいじらず、税率が変わらない限り、前期の有価証券報告書の税効果の開示のところに通常は載っている税効果適用後の法人税等負担率を税金等調整前四半期純利益に乗じて計算するのでしょうね。

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2006年11月27日 (月)

公益信託のデータ

公益信託というのは、財産を信託するのですが、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸、その他の公益を目的とするようなものです。

で、この公益信託のデータなどを紹介します。

平成183月末時点で 受託件数563件 信託財産 690億円

平成17年度新規    受託件数  7件 信託財産  18億円

昭和52年度からの類型 助成数 105,651件 給付額 402億円

(平成1868日 社団法人信託協会)

この受託件数563件を目的別にわけて上位5位まで紹介すると

平成183月末現在

信託目的     件数     信託財産残高 (単位 件、百万円)

奨学金支給    164(2)         17,095(253)

自然科学研究助成  91(2)        11,319(833)

教育振興      79(-)         3,494(-)

国際協力、国際交流促進 54(-)         5,481(-)

社会福祉      42(1)         3,960(30)

となってます。 ( )は平成17年度中 新規受託分

これをよむと 圧倒的に奨学金支給が多いです。

平成17年度中に新規受託した公益信託は7件ありますが、受託金額は3,000万円から5億円であり、この3,000万円というのは東京障害児童福祉助成基金です。

またこの7件の新規の特徴としては元本取崩型であるので、財産が助成によりどんどん減少していき、なくなったら信託終了といくというものになっています。

公益法人の場合は永続した運営を念頭において作られるので、基本財産となる拠出金も大きいですが、公益信託の場合は、永続した運営というのを念頭においていないので比較的少額でも設定できます。

たまたまこれらのデータは、某大学の信託法の連続講座でいただいた資料をベースに書いていますが、公益法人制度改革と公益信託の問題については、画期的な情報を得ることはできませんでした。

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2006年11月26日 (日)

屋宮久光さんの「南の島のたったひとりの会計士」

最近、私の参加しているML(メーリングリスト)や、会計人のブログでお薦めの本として紹介されているのが屋宮久光さんの「南の島のたったひとりの会計士」です。

本の表紙は熱帯魚が泳いでいる南の海が描かれているので、なんかトレンディでかる~い本なのかなと思ったのですが、中身は非常に面白い展開となっています。

彼は、奄美大島に在住するたった一人の会計士です。会計士というと大企業の監査を行うのが主たる仕事です。そこから考えると奄美大島は、一部上場企業の本社や重要な支店がないようですので、会計士としての知識がいかせないのではないかとも思います。

でも彼は会計士として働いていたときに身に着けたさまざまなノウハウを地元のちっちゃな企業の成長に役立てようと孤軍奮闘しています。

それこそ帳簿もつけたことのない人たちに、ただ帳簿をつけなさいと杓子定規に指導するのではなく、なぜ帳簿をつけるのが大事なのかという根っこを説得するのです。

また大きなお金を借りるためには事業計画書を提出しなければなりません。でもそんなもの作ったこともありません。それを1夜にして作り上げるのです。ただこれは屋宮さん一人ではなく、鶴の一声で何人も台風の日にかき集めて、集団のパワーで作ったのですが。    彼は奄美経済復興のための提言を行っていますが、それは今までどこにもないようなものではなく、普通の企業ならあたりまえにやっていることをひとつひとつ実行することがベースになっています。

彼の著書でユダヤの格言「0から1への距離は、1から1000への距離より大きい」を紹介しています。帳簿をつける。資金繰り表を作るというのは、0から1への距離にすぎません。でもこの1への跳躍がいずれ1,000になるための第1歩であると、

このように書くと、簿記や資金繰り表の作り方を語っているだけの本のように思われるかもしれませんが、書き手の優れた表現力が人々の息遣いや彼の優れた知見を鮮やかに描いて飽きさせません。なぜ会計が大事だという根っこを教えてくれる素敵な本ですね

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2006年11月25日 (土)

お返事

みうらさん:

税務署長に、処分から2ヶ月直前に、異議申し立てをした。

3ヶ月経過するも決定がない。

が、直ちに、国税不服審判所長に、審査請求しなかった。

決定を受けて・または・その後、処分から6ヶ月を経過している状態で、審査請求した。

裁決があっても、行政訴訟できなくなったのですか。

 裁決固有の瑕疵などを除く。

この場合、裁決書に訴訟教示はしないことになります。

法務省の説明からするとそうなんだけど。。

行政事件訴訟法143項からすると、そうは読めないんです。

信託大好きおばちゃん: う~ん

行政訴訟法

(出訴期間)第14条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。《改正》平16084 《1項削除》平16084

2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

本件の場合は、異議申し立ての決定が遅れたために、審査請求等の手続きも遅れて進行したからですよね。でも審査請求できる事案の場合は、最初の処分スタートではなく、審査請求があってから6ヶ月以内に訴訟をすればいいように思えるのですが、何か物凄い穴があるのでしたらどなたか教えていただきたいです。はい。

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2006年11月24日 (金)

相続って何?

相続というのは、ある人が亡くなって、その人の財産や負債が自動的にその人の法定相続人に承継されることをいいます。

法定相続人というのは、その人が亡くなったときに、財産をもらえる親族のことで民法で定めています。たとえば亡くなった人(被相続人)Xに奥さんAと子供がBCXのお父さんDとお兄さんEがいた場合のXの法定相続人は奥さんAと子供BCです。

もし子供の一人Bが既に亡くなっていて孫Fがいる場合、FBを代襲して法定相続人になります。

法定相続分というのは法定相続人が相続によって被相続人の財産をもらえる割合のことです。上記の例で A,B,Cがいるならば、 A1/, B,Cは各々1/2×1/2=1/4となり、もしBがいなくて孫Fがいる場合は A1/, B,Fは各々1/2×1/2=1/4となります。またB,CFがいなくてADがいる場合は、A2/3, D1/3となり、BC,DF,がいなくてAEだけがいる場合はA3/4, E1/4となります。

相続により必ず法定相続人に該当する人が法定相続分だけ財産をもらうとは限りませせん。被相続人が遺言を書いていた場合は、その遺言に従って財産は分配されることになります。でも家族がいるのに、全然関係ない第三者に財産の全部を譲るというような遺言を書いてしまったら、被相続人の財産を生活の糧にしようと考えていた家族は困ってしまうので、遺留分という制度を設けています。これは相続財産のうち一定部分については、兄弟姉妹以外の相続人たちのもらえる財産分として留保されるものです。だから全財産を赤の他人に譲るという遺言があった場合で相続人が奥さんと子供の場合は、期間の制限がありますが、被相続人の財産のうち半分返してと主張することができます。

遺言がない場合は、相続人間で財産をどのようにわけるのか相談して決めることになります。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議というのは、かならずまとまるとは限りません。財産が多いほど、関係者が多いほどもめて、なかなか決まりません。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、この期限までに決まらない場合は、未分割財産として相続税を計算します。この場合は相続人が法定相続分で取得したとして計算することになるのですが、相続税上の特典である配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減、特定事業用資産の評価減、農地の納税猶予の特例を受けることができないし、物納もできません。

もっとも申告期限から3年以内に分割が決定した場合は、分割が決定した時点で再計算して、払いすぎた相続税を還付してもらえます。また3年経過した時点で、訴訟沙汰になっていてとてもじゃないけど分割できないような場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」を申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに行うと、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地の評価減、特定事業用資産の評価減については、分割時点で再計算することができます。

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2006年11月23日 (木)

町おこしができなくなる!

特定目的会社(TMK)というのがあります。これは資産の流動化を推進するために設けられたビークルであり、特徴としては、一定の要件を満たしている場合は、支払われた配当が税務上の費用(損金)になるものです。

TMKで、投資家からお金を調達する方法として社債を発行する方法と優先出資を受ける方法があります。優先出資とは議決権はないけれども、配当は優先的に支払われるものです。

地域の町おこし、活性化のためにTMKを使う例があるようです。これらはロットとしては数億円規模と小ぶりなので、投資家に対して社債を使うというスキームはコストがかかるからあまり使われず、多数の地域住民に優先出資を引き受けてもらいます。

TMKで配当が損金になるためには、TMKが同族会社でないという要件を満たす必要があります。 平成18年の税制改正までは、このように地域住民に優先出資を引き受けてもらうTMKは同族会社に該当しないので、配当が損金となっていました。なぜなら同族会社とは、会社の株主の3人以下が発行済み株式総数等の50%超所有している会社であり、TMKの場合議決権のある株主がたとえ3人以下でも、優先出資を引き受ける株主が50人以上いることから、発行済み株式総数の過半数を3人が占めるということはなかったのです。

ところが平成18年の税制改正により同族会社の判定基準に議決権基準が入りました。すなわち会社の株主の3人以下が、一定の議決権株式の過半数を有する場合は同族会社となります。このような地域の町おこしのためのTMKは、議決権つき株式を地方公共団体や地元の有力な会社が持っているケースが多いので、同族会社になってしまう可能性が高くなります。この同族会社の基準というのは、平成18年からスタートするTMKだけでなく、既存のTMKにも適用されます。

そうなると配当が損金にならないので利回りが下がり、すでに動いているTMKが立ち行かなくなるケースもあります。

なるほど議決権つき株式を同族関係のない6人以上の株主に持ってもらうという方法もありますが、これって税金逃れだから同族会社行為計算の否認でだめですといわれることがないともいえません。いったいどうすればいいのでしょうか♪

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2006年11月22日 (水)

10%源泉分理解税の廃止

今日はあんまり時間がないので、「政府税調は株式譲渡益や配当に適用されている軽減税率(10%)については、07年度中に原則、廃止することを打ち出す。譲渡益は08年から、配当は084月から税率を引き上げるべきだとする方向だ。」日経新聞11/22/06より

まずこれは個人の税金の話。

個人が上場株を譲渡した場合の譲渡益に対する税率は、10%(所得税7%、住民税3%)という法律が年内に切れるので、ほかの株式の譲渡益と同じように税率を20%(所得税7%住民税3%)にしましょう

また個人が持っている上場株について配当を受け取った場合は、その個人が大株主でもない限り、現在10%(所得税7%、住民税3%)の税金を納めたらそれでおしまい♪という法律が来年の3月にきれるので、ほかの株式の配当と同じ税率(ただし税率の中身は未上場株式や大株主の配当は 所得税20%だけど、大株主以外の個人が受け取る上場株の配当は、所得税15%、住民税5%)にしましょう。

ただしいきなり税金が倍とられるとなると、税率の安い時期に、駆け込み売却をする投資家が殺到して相場がおかしくなる危険性(ほんとうにそうなるのかな?)があるので、税率をいきなり倍に上げずに段階的にあげることになるかもしれません。また株の譲渡益は2007年中 配当は20084月からということだから、若干、時期は遅れるということかな。

20%にあげたことによって、利子の源泉税の税率とも一致することになり、今後は金融商品間の損益通算ができるようになればいいのですが、この実施は非常に難しいというようなことをきいたこともあります。難しいからできないなんてこと言わずに、是非、抜本的な改革をお願いしたいものですね♪

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2006年11月20日 (月)

デリバティブの否認

少し前の話ですが、平成18111日、新日本石油株式会社は、ヘッジ取引に対する更正通知を受け、追徴税額は284億円にもなるが、不服なので争っていく旨、プレスリリースを行いました。

ヘッジ取引というのは、為替リスクや金利リスクにより当初予想していたよりも損失が生じることを避けるために(一般的には、支払金額や入金金額を固定させることによって、これらの変動リスクを避けることだと思いますが)、行う取引をいいます。

通常デリバティブを使った商品を購入した場合は、そのデリバティブ商品について、毎期時価で評価して、評価損益を計上しなければなりません。これは会計上も税務上も同じです。

ただデリバティブ商品を購入するのは、投機目的であるよりも、このように将来の損失をヘッジするためというケースが多々あります。このような場合、毎期デリバティブの評価損益を計上することは、目的から考えると合理的ではないので、評価損益を繰り延べるような処理をしています。

ただヘッジ取引のうちでも、デリバティブ商品と元の取引の関係がより密接にリンクしているような場合は、特例処理というのを使えます。これはたとえば借り入れ金利にスワップをかませた場合、単に支払った利息を費用にすればよく、評価損益をいったんはじきだして繰り延べるというものではありません。

新日本石油の場合は、石油の購入代金は、石油の販売価格は固定しているけれども、仕入れ金額が変動するのでその変動リスクを避けるためにデリバティブをいれてます。

どのような金融商品かというと、 原油を変動価格で受け取るという契約と、原油を固定価格で支払うという契約から成り立っています。現実の取引は原油を変動価格で支払うから、変動リスクが受け取りと支払いで相殺されて、実質的には固定価格での支払いだけという形になります。

で、ヘッジ取引かどうかというのは、宣言すればそれでいいのかというとそういうものではなく、毎期、ヘッジがきいているか有効性を確認します。

新日本の場合は、スワップ取引の金額と実需取引の金額を比較して その比率が80%が125%におさまっているかどうかを判定し、原油コスト上昇による損失は、スワップによる石油受け取りによる利益によりカバーされ、この範囲内に収まるからヘッジがきいてると会社側は判断して処理をしたのですが、国税側は、有効性がないから時価で評価せよとしています。なぜ有効性がきいていないのかどうかはまだ今の段階の情報ではよくわかりません。

デリバティブ取引に関しては、ここ数年、時価評価損がでるような取引ばかりだったのであまり否認事例がでてこなかったのですが、今後は時価評価益が出てくるケースが多くあるので、否認事例がかなりでてくる可能性もあるかもしれません。

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2006年11月19日 (日)

沢井製薬の澤井社長の話

日経ビジネス2006116日号のひと劇場で沢井製薬社長の話が載っています。

沢井製薬は後発医薬品もメーカーです。後発医薬品というのは、特許切れの薬品を製造するメーカーです。

特許切れの薬品を後発医薬品メーカーが販売した場合の価格は、新薬製造会社と同じ品種の薬品をより安く提供することができます。

同じ効果であるならば安い薬品を使えば当然支払い者側としてはありがたいことです。

でももし後発医薬品が大々的に販売されることを認めるならば、新薬品製造会社等の利益を損なうことになるので、今まではさまざまな規制を設けて、後発医薬品の大々的な販売が妨げられてきました。

沢井製薬の澤井社長のすごいところは、さまざまな圧力で経常赤字に陥り、リストラを行い経常黒字に回復した後、全国紙に後発医薬品を使うと医薬費負担が減ってメリットがあるという広告を大々的に打ったことです。

この目的は「国民に後発医薬品という安い薬があうことを知ってもらうこと」と厚生労働省の後発医薬品に対する態度をかえることだったのです。

とくに厚生労働省の態度を変えるというのは、新薬製造会社を保護し、後発医薬品製造会社に冷たい態度をかえるということです。

通常、一企業の経営者なら自分の会社が作った製品を買ってもらう人のための広告ならお金を使うことはあってもこのような稀有壮大なことのためにお金なんか使えません。

なぜこのような広告を出したかというと、このような新聞広告などは必ず官邸の目に留まる。官邸の目にとまると政治の圧力を受けて厚生労働省も態度を変えるかもしれないから。

そしてほんとうに彼の描いた戦略は現実のものとなったのです。

現状のおかしなことをおかしいと思って改革しようとしても、なかなかうまくいきません。ほとんど圧力につぶれてしまう。しかしそれでも強い信念で先を見通して行動すると実現するということかもしれません。

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2006年11月18日 (土)

素敵な丸の内仲通り♪

今日は土曜日♪ 東京は澄み切った青空が広がってるから、洗濯物を干しても大丈夫♪

私は、毎朝、大手町のプールで泳いでから出勤しています。ゆっくり泳いで、そそくさと着替えしてそれから事務所に向かうのですが、大雨でも降らない限り歩いていきます。

歩く道筋も2~3パターンありますが、やはり丸の内仲通りを歩くのが一番いいですね。

丸の内仲通りっていうのは、1階に有名なブランドショップが入っていて、クリスマスになるとイルミネーションがきれいだそうです。夜はあんまり通らないのでよくわからないのですが、

休日に丸の内仲通を歩くと観光客的な人たちがわんさか押し寄せてくるのですが、平日の朝、それもちょっと通勤時間をはずしたころてくてく歩くと、非日常的な不思議な空間が広がっているんですね。喧騒というか猥雑な人の息遣いというのが東京のど真ん中なのにないんです。私は、ウィンドウショッピングというかウィンドウビューというか なーんも考えずに眺めて歩いていますが、なんとも幸せな気分になります。

この丸の内仲通りというを朝歩いていると、2日に一度の割合くらいでモデルの撮影に出会います。びっくりするほど小顔でスタイルのいいモデルが、何人ものスタッフに囲まれてポーズを作っています。

そういえばisologueで速水もこみちのロケに出くわしたという記事が紹介されていましたが、実は私も遭遇していました。そのときはえらいハンサムな男がいてるなと思っていましたが、信託大好きおばちゃんは、もこみちをあんまり知らないので誰だかわかりませんでした。

やっぱり東京に出てきてよかった。だって芸能関係の人なんて大阪では吉本関係者以外はほとんど会えないけど、東京だったら会えるから。 な~んてみーはーなことを書いてしまいました。

こんなことを書いてる場合じゃないんですけどね。

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