加入者保護信託って何?
投資信託が平成19年1月1日からペーパレス化されるということを先日書きましたが、そのついでというのはなんですが、加入者保護信託についてちょっと書きます。
すでに社債はペーパレス化されています。社債は口座管理機関等が、おそらくサイバー上で管理されていることになると思います。ただサイバー上で管理されるといっても入力するのは人間だし、コンピューターが壊れることだってあるかもしれません。それに口座管理機関だって倒産するかもしれません。
もし社債の入力等口座管理機関のミスにより投資家に損害が生じた場合は、まずその口座管理機関が投資家に対して損害を賠償しなければなりません。でもその口座管理機関が倒産してしまった場合は、誰が投資家に対して損害を賠償するのでしょうか。
このような不測の事態に対応するために、あらかじめ口座管理機関はお金を信託します。そして将来、ミス等により損害が生じ、そのミスをした口座管理機関が倒産したような場合は、あらかじめ信託したお金を財源に投資家に対する損害を償うことになります。
このような信託のことを加入者保護信託といいます。これは委託者は、口座管理機関等ですが、受益者は信託設定時点では存在していません。どのようなタイプの信託なのかなと信託法案をぱらぱらめくったのですが、「受益者の定めのない信託」にあてはまるのではないかと考えます。どこの誰が受益者というのは、決めようがありませんから♪
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コメント
こんにちわ。「信託」で検索していたらたどり着きました。すばらしいブログですね。今後も勉強のため拝見させていただきます。
コメントさせて頂いたのは、本臨時国会でおそらく通過するであろう「信託法案」について素朴な疑問があるからです。事業信託や自己信託は便利だと思いますがデメリットも多すぎるような気がします。そのデメリットを超えるようなメリットって何があるんでしょうか?色々考えてみましたが、どうもしっくりきません。
初歩的な質問ですみません。
投稿: wide | 2006年11月12日 (日) 13時16分
受益者は、顧客全員です。
なお、銀行・信金・郵便局などで買った場合は、対象になりません。
もちろん、証券会社への取次ぎで購入すれば対象ですが。
また、受益証券は、保護預かりとするとの契約が存在しまして、引き出せないこととされています。
みずほ債券をみずほ銀行で購入しても同じです。
ただし、地裁の命令とかがあれば、執行官に券面を引き渡す義務を負います。国税滞納処分とかも同じです。
☆中国関係の外国株式や外国投信は、地裁や国税局の命令でも引き出せないことになっています。なので換価が困難です。
この引き出せない事情の詳細は知りません。
投稿: みうら | 2006年11月11日 (土) 19時02分
毎日これほどの内容を続けていることに感服いたします。
信託ということで、素人の質問にもしよろしければお教えください。
最近外国為替証拠金取引が注目され、「お客様の預託金は分別管理に加え、信託保全されますので安心です。」という会社が増えています。
しかし倒産するほどの事態が起こりつつあるとき、会社が預託金に
手をつけない、またはつけられないほど守られるのでしょうか?
会社が必要信託額を少なく偽って信託口座から引き出せばそれまでではないのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
投稿: moon | 2006年11月11日 (土) 17時08分