受益証券発行信託って
信託した場合、信託受益権という信託の利益を受けることができる権利を受益者は受け取るのですが、このような利益を受ける権利というのはそれだけだったら単なる権利、つまり債権でしかありません。この権利を有価証券にのっけて、投資家の間を流通させ、権利を手に入れるために投下したお金を回収しやすくしたのが受益証券発行信託です。
受益権というのは、種類株式のようにいろいろなパターンを作れるのですが、たとえばある信託が優先信託受益権というタイプと劣後信託受益権というタイプの信託受益権を発行して、両方とも受益証券化することはできるし、片方だけ、たとえば優先信託受益権だけ受益権にすることもできます。
この受益証券発行信託というのは、最初に受益証券を発行するのかどうか決める必要があります。つまり当初発行しないと決めて、途中でやっぱり発行するというような変更はできないし、最初発行して、途中でや~めたっつとすることもできません。
受益権を証券化するとどうかわるかというと、
たとえば信託受益権を誰かに譲渡したいと思う場合、受託者にお伺いをたてて、了承してもらわないといけないんです。こうしないと受託者にも第三者にも譲渡を対抗できない。
受益証券となった場合はどうなるかというと、受益証券が記名式なのか無記名式なのかに、まずわかれます。
記名式でも、無記名式でも譲渡するためには受益証券を交付しないといけないけど、受託者に対応するためには、記名式の場合は、受益権簿に載る受益者の名前などを変更しないといけない。無記名式の場合は、受益証券を持っている人が、儲けをよこせって受託者にいってきたら、原則的には、その人の受益権に相当する儲けを支払わないといけないのです。
ただ受益証券発行というけど、みうらさんが昨日コメントされたように、投資信託は社債振替法の適用を平成19年1月1日から受けることになるからペーパレス化されるので、この受益証券発行信託の受益権も、その流れに従うようなものもあらわれてくるかもしれません。まだまだこの辺は不勉強ですが
なお金融商品取引法では 受益証券発行信託の受益権は有価証券とされるだけでなく、通常の債権にすぎない信託受益権も有価証券とみなされて、投資家保護の対象になります。
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コメント
不所持は認められています。
その信託銀行などで買う場合に可能です。
保護預かりは、証券会社などで可能で、大券で保管されます。
記名式と無記名式の転換は認められます。
そして、券面を渡さないという約款は有効なので、実質的には変更できることになります。
約款を変更して渡すことにすることはできますから。
投稿: みうら | 2006年11月11日 (土) 19時05分