お返事 お返事
みうらさん:
公益信託問題はどうなるのでしょうか。
なにかありますか。
信託大好きおばちゃん:
いつも勉強させていただきありがとうございます。
必要性があるから残るのでは? ただこれ以上は情報がありません
麒麟さん:
はじめまして、信託登記に関してお聞きしたいのですが。
信託されてある不動産を売買する場合、信託登記抹消の手続きを終えないと所有権移転出来ないのでしょうか?
仮に信託期間満了前に信託登記を抹消し、所有権移転した場合、税金面はどうなるのでしょうか?また、信託登記抹消の手続きは、通常どのくらいの期間で出来るものなのでしょうか?
信託大好きおばちゃん:
登記については、プロじゃないので、どなたかプロの方コメントいただけませんか。
信託されている不動産を売買する場合、通常は信託登記を抹消せず、信託受益権として譲渡しています。
受益権で譲渡するのは、譲り受けた側に不動産取得税がかからないこと、 譲渡をした時点で、譲渡所得税はかかるけど、所有権を譲渡した場合よりは登録免許税が安いこと なぜなら単なる債権者の移動だから。
受益権の譲受者が信託受益権としてではなく、土地を直接所有したいという場合は、信託抹消登記だけでなく、この時点で不動産の名義がかわるから不動産取得税がかかります。
あと印紙税が信託受益権を譲渡した場合は200円ですが、不動産を直接売却した場合は、金額に応じて大きくなりますね。
譲渡所得税については、信託受益権で譲渡しても、不動産そのものを譲渡しても通常は同じです。
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コメント
1.信託財産を受託者が売却する権限を与えている場合
投資のためのビル購入して、運用して、買い換えて。。というような信託
委託者は、買い替えのために売却できますし、購入できます。
信託登記の抹消は、事前にすることはできません。
2.1以外の場合
いったん信託解除して、委託者に引継ぎの登記をします。その時点で信託登記は抹消されます。
あとは、普通の物件と同じです。
投稿: みうら | 2006年11月17日 (金) 19時53分