信託宣言とコミングルリスク
今、信託法は、参議院に回っていると思いますが、また信託宣言について、ちょっと書きます。
信託宣言とは、委託者=受託者のような信託のこと 別に大々的に宣言するようなたいそうなものではありません。自己信託という方が適切ですが、信託宣言という方がインパクトが強いですよね。
おそらく信託法は、金融商品取引法とセットで施行されることになるので、来年の7月からと予想されますが、自己信託はその1年後から。
この信託宣言(自己信託)のメリットは、自分で自分に信託することにより、信託銀行等への報酬の支払いが不要になるのでコストを下げられるというメリットがありますが、これ以外にコミングルリスクを回避できるというメリットもあるといわれています。
このコミングルリスクとは、たとえば金銭債権を信託して、回収業務をサービサーにまかせ、サービサーが回収してきて、受託者に代金を支払うまでの間にこのサービサーが破産してしまい、回収金を受託者に支払えないリスクのことです。もしサービサーがこの回収金について信託宣言をして、信託財産として取り扱うことになると、サービサーの倒産リスクから回収金を守ることができます。
今はコミングルリスクがあるから、信託している金銭債権は、住宅ローンやリース債権など長期で分割払いのものが多いと伺っています。1回でどかんと支払ってくれるような債権と比べてコミングルリスクが減るから。
でも信託宣言がこのようなサービサーでも使えるなら、一括払いのような金銭債権(たとえば売掛債権やクレジットカードの1回払い)の信託も増えるかもしれません。
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コメント
いつも楽しく読ませていただいています。
自己信託(こちらの方が分かりやすいしいいと思います)が認められるようになれば、ファイナンスの形態、対象がさらに広がりそうですね。
樋口先生が「契約の時代」になぞらえてこれからは「信託の時代」とおっしゃっていましたが、なおさらその傾向が強くなりそうですね。とはいえ信託という概念が一般に広がるにはまだまだ時間がかかりそうですが。
投稿 hz | 2006年11月30日 (木) 21時14分