お返事
みうらさん:
税務署長に、処分から2ヶ月直前に、異議申し立てをした。
3ヶ月経過するも決定がない。
が、直ちに、国税不服審判所長に、審査請求しなかった。
決定を受けて・または・その後、処分から6ヶ月を経過している状態で、審査請求した。
裁決があっても、行政訴訟できなくなったのですか。
裁決固有の瑕疵などを除く。
この場合、裁決書に訴訟教示はしないことになります。
法務省の説明からするとそうなんだけど。。
行政事件訴訟法14条3項からすると、そうは読めないんです。
信託大好きおばちゃん: う~ん
行政訴訟法
(出訴期間)第14条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。《改正》平16法084 《1項削除》平16法084
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
本件の場合は、異議申し立ての決定が遅れたために、審査請求等の手続きも遅れて進行したからですよね。でも審査請求できる事案の場合は、最初の処分スタートではなく、審査請求があってから6ヶ月以内に訴訟をすればいいように思えるのですが、何か物凄い穴があるのでしたらどなたか教えていただきたいです。はい。
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受信: 2006年11月26日 (日) 03時12分

コメント
行政不服審査は、総務省なので、照会したが、回答できないという。
なので、住民票の拒否で再度照会しました。
1.特別区長に異議申し立てできる。
2.知事に直接審査請求できる。
3.異議申し立てしてから、審査請求もできる。
余談 阪急の新大阪線は、着工される可能性はあるのでしょうか。
路面電車はようやく返上しましたね。
京急の油壺のところなんかも返上されました。
西武の貨物線は、休止のままです。貨物営業は廃止されたのに。。
投稿 みうら | 2006年11月26日 (日) 15時54分
登記・供託関係などの審査請求は、期間制限がない。
そのため、何十年後でも、審査請求さえすれば、裁決から6ヶ月以内に出訴できるのか。
然り。という有名な先例がありました。
ですが、行政事件訴訟法改正により、6ヶ月以内に審査請求した場合に限り、訴訟可能。と教示が変更されました。
3ヶ月経過すれば、税金の場合は、次に行けますのでまだいいです。
税金は、並列だそうですね。
審査請求した場合、みなし棄却やみなし取り下げ扱いで、審査請求だけになる処分もありますが。
なにもなければ、審査請求にいけないのです。
余談 連合国財産補償審査会に審査請求できる。という規定があるが、同審査会はないという法令もあります。
財務大臣に異議申し立てができるのでしょうか。
分限審議会のように、請求があれば、置かれるのでしょうか。
分限免職の請求があったときに置かれる。と規定している。
投稿 みうら | 2006年11月26日 (日) 15時50分