相続時精算課税制度の改正
相続時精算課税制度というのは、数年前にできた贈与税の特例的規定です。
通常の贈与というのは1年間に贈与を受けた財産をトータルしてそこから基礎控除(110万円)を差し引いて超過累進税率で計算するものです。でもこの相続時精算課税制度を使うと、2,500万円までは贈与税は非課税で、それを超える部分については一律20%の税率がかかります。
ただし相続時に贈与を受けた財産を全部相続財産に入れなおして計算するという要件と、65歳以上の人が、20歳以上の通常は自分の子供に贈与するという要件 それに届出を提出しないといけないという要件もありますよね。
それから住宅取得資金の贈与を受ける場合は、2,500万円のわくが3,500万円になって 贈与者の年齢制限はないはずです。
この相続時精算課税制度にニュータイプが登場 中小企業(たぶん同族会社)の株式を後継者に贈与した場合は、相続時精算課税制度を拡充ということです。最終的には相続財産に入るのでメリットがある場合もあれば、デメリットがある場合もあるので一概にいいとはいえませんが♪
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取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
相続時精算課税制度について、推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、次の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についても同制度を適用することとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円とする等の措置を講ずる。
(1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額べ一ス)が20億円未満であること。
(2)次のすべての要件をこの特例を選択した時から4年を経過する時において満たしていること。
① 当該受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
② 当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に従事していること。
(3)その他所要の要件を満たすこと。
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