移転価格税制の改正
平成19年の自民党税制改正大綱によると移転価格税制についての納税猶予の改正が盛り込まれています。
移転価格税制とは、本質は国と国の間の税金の取り合いですが、当事者である企業グループも巻き込んで3つ巴の戦いになるので、非常にややこしいことになります。
移転価格税制の更正で、一方の国からいきなり更正処分を受けて馬鹿高い税金を納めよ!と請求書を送られた場合、企業はどうしているかというと、通常は、いったん税金をおさめるのですが、この税金のベースになった所得については、相手国でも税金を支払っているので2重課税になります。そこで相手国と協議して、両国間で納税する金額を調整してね!とお上にお願いするわけです。
このいったん納める税金の金額って半端じゃない。何十億、何百億という金額です。相互協議なんて数年かかる話しですよね。どんな大金持ちの会社だって、半端じゃない仮払金的な資金が手元からでていくのは、よろしくない。
というわけで、平成19年4月1日以後に行われる申請からだそうですが、相互協議の申し立てをした場合で、申し出をした者が申請をしたときは、更正や決定された国税や加算税(相互協議対象のみ)について、納期限(申請が納期限後の場合は申請の日)から相互協議の合意に基づく更正があった日の翌日から1月を経過する日までの期間、納税の猶予をするそうです。
ついでにこの期間の延滞税も免除するそうです。
まあ常識的な改正ですね。
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コメント
拝啓 はじめてメール差し上げます。どうもよくわからない先行きにつきご意見ください。
現行農地法(3条2項)では認められない農協以外の農地の信託、他の信託機関は信託引き受けできるようになる可能性あるでしょうか?
投稿 小縣 健 | 2007年4月23日 (月) 16時32分
技研組合は、非出資組合オンリーなので、出資ではなく、賦課金になります。
賦課金は、税法上の繰延資産になり、全額が償却できます。
旧措置法18条の割り増し償却は廃止されていますが。。
組合は、圧縮記帳することが可能です。
組合に設備を買わせて、利用すれば、自社で直接買うよりも有利。
法人住民税均等割りは、法律・都条例・規則等では免除するとないが、減免規定の活用で可能ではないだろうか。。。
3社以上で発起し、認可を取得すれば、技研組合は設立可能です。
正式には、鉱工業技術研究組合法といいます。
なお、非出資農事組合法人を検討したことがありますが、資料が全くなく。。。。という状態でした。。。
非出資農協とかも同様です。
余談 農協法では非出資組合同士の合併に債権者保護が不要なのですが、非出資でも財務状態の悪い組合と合併すれば、債権者は不利益をこうむると思うのは、私だけでしょうか。。。。。
補足が必要ならば遠慮なくどうぞ。。
投稿 みうら | 2007年1月10日 (水) 19時51分
みうらさん おはようございます。
信託大好きおばちゃんです。
不勉強ですが 技研組合はいわゆる組合税制でパススルーだから税金対策ということですか。
A農地、B農地 C農地という区分が消えたのはいつかは知りません。
投稿 信託大好きおばちゃん | 2007年1月10日 (水) 07時00分
超マイナーだった技研組合の設立ラッシュなんですけど、税金対策なんですよね。
違いますか。。。
余談 A農地・B農地・C農地という区分が消えたのはいつですか。
いつのまに消えていましたね。。。
青色の印刷の農業用決算書もありましたよ。。年分が印刷ではなくなりましたね。
漁獲もあるので平均課税で。。
三宅島の方は、申告時期でも、総務課に出すようにということですね。。普通の方は、特設の受付ですが。。。
投稿 みうら | 2007年1月 9日 (火) 19時33分