目的信託の使い方 お返事
久々にブログを更新したら、いつもに比べてコメントを多くいただきありがとうございます。ほんとうは、いろいろ考えるところがあって去年の年末はブログをやめようかとも思ったのですが♪
江上法斗さん:私のブログでこのブログを紹介させていただきました。
信託大好きおばちゃん:どうもありがとうございます。拝見させていただきました。示唆に富んだ内容で勉強になります。これからもよろしくお願いします。
Shotanajpさん:
日本はケイマンとかに比べて弁護士の質が高いので、日本サイドだけで完結する仕組みがWelcomeです。
倒産隔離もコストとの関係が一番大きいので、中間法人よりも大幅に低くなるということはなさそうな気がします。
極論すると、「この人、信じられますか?」の世界なので、いくら目的信託を使ったとしても、オリジネータに近い人が管理・運営してると、嫌ですよね。
会計事務所とか使うと、トータルのコストはほとんど変わらないような気が・・・。
Nippoさん:
ケイマンチャリトラSPCが倒産隔離に使う際には、
「信託宣言+目的信託」をしていましたが、
改正信託法では、目的信託が可能な場合から、
明示的に自己信託が除かれていますよね。
ですのでまるっきりケイマン慈善信託みたいなことはできないと
いわれているところではありますが、中間法人みたいな
役員の交通事故リスクとかが乗っかっている仕組みよりも、属人的な
要素が排除されたケイマンチャリトラみたいなやり方を目的信託使ってなんとかならないかとあれこれ考えてみると結構楽しいですね。
信託大好きおばちゃん: 目的信託は日本では自己信託では作ることができないから、どこかの信託会社か信託銀行に資産を信託して作るのでしょうね。信託というビークルには役員という概念はないからそういう点では、属人的要素ははずせるかな♪
Nippoさん:
匿名組合つぶしなんでしょうか?(ちょっとググって見ましたが、背景事情が分からないのです。。。)
これでキャッシュフローに歪みが生じるから、金融商品取引法の規制ともあわせ、もう匿名組合は使われなくなるかもしれないですね・・・
信託大好きおばちゃん: 匿名組合の組合員が居住者や内国法人でたった一人でも、利益分配時に20%の源泉税を徴収しちゃいましょうという改正のことです。
非常に今まで使い勝手のよかった匿名組合ですが、20% の源泉税はきついですね。あとで取り戻しができるといっても、タイムラグがあるし。 匿名組合が租税回避の諸悪の根源であるというような考えが底辺にあるのかもしれません。
Fredyさん:私は不動産に関してはプロですが
信託大好きおばちゃん: ありがとうございます。TBもありがとうございます。私はほんとうに素人に毛が生えたような者です。ただ毎日のようにこつこつブログを書くことによって、断片的な知識の切れ端をつなげて知恵にしようとしているに過ぎません。
このブログはビジネスの最先端の部分であり、誰も正確な答えがわからないところを試行錯誤しながら、乏しい頭脳を絞って書いています。自分にも強みや弱みがあります。弱いところは背伸びしてかいているので、ぜひご指摘ください。
プロの方のご指摘が信託大好きおばちゃんを進化させるだけでなく、このブログをごらんになっていらっしゃる様々な方の進化にもなると思います。それがこのブログの価値じゃないかと。
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コメント
お返事ありがとうございます。
匿名組合はこの源泉徴収課税でCFに歪みが生じることと
金融商品取引法の影響で使用されなくなるのでしょうね。
fredyさんご指摘のようにこれでTK-GKからの脱皮があれば
おもしろいのですが、どうも実務はLPS-GKで代用することを考えているようであり本質的な部分は変わらないのでしょうね。
投稿: nippo | 2007年1月11日 (木) 16時11分
日米の不動産市場を比較するTB2本お送りさせていただきました。J-REITなどは、米国のREIT市場に20年遅れてやっと出来たわけです。証券法の限定列挙主義が極めて厳格であったことと、当時の建設省建設経済局の旗振りでは当時の大蔵省が極めて否定的にならざるを得なかったという点も見逃せません。不動産市場は外資(ファンド)が参入してきて、不良債権担保付不動産のバルクセールスから始まり、不動産の流動化市場に至ったのです。日本の不動産業界は、馬鹿の一つ覚えのTK・GKから脱皮して、もっと米国不動産市場(業界)に学ぶ点が多いことを悟るべきだと思います。
投稿: fredy | 2007年1月 6日 (土) 13時11分