リース税制
昨年の夏ころリース会計の改正の案がASBJからでていたような記憶がありますが、これに対応した税制の改正が平成19年に行われるようです。
リース取引について、次のとおり整備を行う。
(1)フアイナンス・リースに該当するリース取引のうちリース期間の終了の時にリース資産が無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること等の要件に該当しないもの(以下「所有権移転外フアイナンス・リース取引」という。)は、売買取引とみなす。
>会計にあわせる
(2)所有権移転外フアイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(償却期間をリース期間とし、残存価額をゼロとする定額法をいう。)とする。
>会計にあわせる
(3)所有権移転外フアイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額から原価を控除した金額(以下「リース利益額」という。)のうち、実質的に受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の20%相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額をリース期間にわたつて均等額により収益計上することができることとする。
>これは仕訳をきりながら後日検討するということで、
(リース料総額―原価)×20% 利息法により収益計上
(リース料総額―原価)×80% リース期間にわたって均等に収益計上ということ?
(注)上記(1)から(3)までの改正は、平成20年4月1日以後に締結するリ一ス契約に係る所有権移転外フアイナンス・リース取引について適用する。
>20年4月1日以後契約だからまだ先のはなし
で、20年4月1日前の契約はどうなるかというと、
(4)平成20年4月1日前に締結したリース契約に係る所有権移転外フアイナンス・リース取引の賃貸資産について、同日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却できることとする。
>たとえば4月決算で平成20年4月末決算において、たとえば平成20年3月に締結したリース契約に関して上記のような処理をしてOKということ
(5)所有権移転外フアイナンス・リース取引の賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱うことその他所要の規定の整備を行う。
>リース総額300万円未満や中小企業のケースかな 賃借料=償却費として認めること
>そうなると消費税はどうなる?
資産計上して償却する場合は、最初に仕入れ税額控除をどーんとできるのか。
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