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2007年3月30日 (金)

信託の税制 法人課税信託・集団投資信託 信託した場合

法人課税信託は、信託財産から生ずる所得に対して受託者に法人税が課税される信託。

ここに財産を信託した場合は、信託時点で財産を時価で譲渡したものとして課税される

と思う。一般的な信託のように他の受益者の持分となる部分だけの譲渡じゃなくて全部

譲渡というやつかな。

受託者側では、受益者のいてない信託以外の法人税課税信託は、時価で出資を受け入れたとするのでしょう。受益者のいてない信託は、受託者側で受贈益課税となるのでしょう。ただし、受益者のいてない信託で、そのうちあらわれた受益者が一定の親族の場合は、この受贈益課税が相続税やら贈与税で計算してその数値がたとえば5で、法人税で計算した場合は3ならば、相続税や贈与税を2(5-3)払い、法人税を3払うことになるのかな。

集団投資信託は、信託財産から生ずる所得に対して発生時点で課税しないが、受託者が受益者に分配した時点で受益者に課税される。投資信託や受益証券発行信託など、

この集団投資信託に財産を信託した場合はどうなるのか?

投資信託というのは、通常は現金を信託するので譲渡損益は発生しないはず。でも受益証券発行信託に関しては、資産のしばりがないから含み損益のある資産を譲渡することもあるはず。受託者側では課税しないから、資産を時価で取得する処理をすることはないと思うけど、信託した側はどうなるのだろう? この譲渡損益をどうするという条文が見つけられない。譲渡損益の課税はないのかな。信託財産となって、その資産を譲渡してキャピタルゲインが実現し、受益者に分配された時点で課税されるのかな。

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2007年3月29日 (木)

信託の税制 一般的な信託 信託した場合

一般的な信託(信託から生ずる所得について発生時に構成員課税されるもの)のスタートすなわち 委託者が財産を受託者に移転した場合の課税関係は?

  自益信託の場合

単独で自益信託(委託者=受益者のような信託)した場合、この場合、信託された資産、負債を受益者が持っているのと同じと考えると、自分が自分に譲渡したとは考えられないから譲渡損益は生じない。

複数で含み損益のある資産を信託した場合はどうなるのだろう? 組合の場合、こっちも構成員課税だけど、組合に出資した場合は、資産が組合員の共有名義となり、他の組合員名義になった分だけ譲渡損益が実現されたとして処理している。信託も組合と同様の構成員課税であり、資産の名義は受託者になるけど、実態は複数の受益者が合有しているような状況になっているはず。だったら、組合と整合性をもった処理をするのが正解だと思う。しかし、複数で信託した場合も含み損益は全部繰り延べという風のうわさもある。

 他益信託の場合

他益信託(委託者≠受益者のような場合)かつ受益者が対価なく受益権を受取った場合

委託者=個人 受益者=個人    

受益者に贈与税(相続税)

委託者=個人 受益者=法人    

委託者が時価で資産を譲渡したと考えて所得税課税

 受益者が時価で資産を取得したと考え法人税課税

委託者=法人 受益者=法人

委託者が時価で資産を譲渡したと考えて法人税課税

 受益者が時価で資産を取得したと考え法人税課税

委託者=法人 受益者=個人

委託者が時価で資産を譲渡したと考えて法人税課税

 受益者が時価で資産を取得したと考え所得税課税(一時所得なんだろうね)

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2007年3月28日 (水)

信託の税制 基本的分類

ずっと信託法のこと書いたけど、そろそろ税法の方も。

信託に関する税務の絡む場面は、委託者が財産を信託したとき、その財産を運用したとき、受益者が受益権を譲渡したとき、受益者が死亡したとき、信託期間が終了して、残余財産が戻ってきたとき。今回の改正で受益者がいる信託で受益者がいなくなった場合受益者がいない信託で受益者が現れたような場合もあるけどこの辺はイレギュラー

で、信託の税制の整理だけど、改正で、信託ごとに課税方法が異なるけど、大枠では次のように分類されるのかな。

一般的な信託  受益者に対して、発生時にパスするー課税

集団投資信託(一般的な投資信託・合同運用信託・特定受益証券発行信託)

       受益者が分配を受けた時点で、受益者に対して課税

退職年金信託 (年金の財源にあてるために資産を信託して運用してもらっているやつで特定なもの)

        これは運用益に対して特別な法人税 でもまだ凍結だよね。年金として受取った時点で雑所得課税

 

特定公益信託  (公益信託のうちお上が承認した一定のもの)

        これは資産を信託した時点で、寄付金控除の対象 運用益非課税 この信託から給付金を奨学金のような形で受取った場合は非課税。

       公益信託に関しては、委託者課税となっているが、個人が委託者の場合は、非課税。

法人課税信託 (上記に該当しない受益証券発行信託・受益者のいない信託・租税回避の3例に該当する信託・特殊な投資信託・特定目的信託)

        信託から生ずる利益に対して法人税課税

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2007年3月27日 (火)

信託行為って

太郎さん:

「信託行為」とは、信託契約等(信託法2条2項)を指すので、当事者間の事前の合意があることになると思います。

そうそう、新信託法の条文によると

2 この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

 ◆1 次条第1号に掲げる方法による信託 同号の信託契約

 ◆2 次条第2号に掲げる方法による信託 同号の遺言

     3 次条第3号に掲げる方法による信託 同号の書面又は電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示

現行信託法の信託行為というのは契約でなくて、委託者が財産を受託者に移転させるような行為のこと

第一条           本法ニ於テ信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ

以前も書いたけど、改正により信託行為がスタートする時点が通常は早まることになる。信託行為が生じた時点から受託者には忠実義務のようなものが生じるから、その分、受益者保護に資するということなのでしょうか♪

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2007年3月26日 (月)

委託者って

委託者っていうのは、財産を受託者に信託する当事者で、どんな信託にするか決める人。信託がスタートする時の主役。信託期間の主役は、受益者じゃないのかな(汗をかくのは受託者だけど)、

委託者の権利は信託期間中もあるのですが、その権利の範囲を契約で広げたり狭めたりすることは可能らしい。受益者が行使すべき権利を依存的に行使することや、受益者に通知報告することを自分にも通知してねということを決めることができる。

通常の信託っていうのは、自益信託(委託者=受益者)だけど、この受益権を第三者に譲渡した場合、委託者の地位も移転できるか?

これは、受託者と受益者の同意を得て、または信託行為に定めた方法に従い第三者に移転できる(新信託法146①)。

このまたはとはどういう意味なのであろう。 

同意があったら信託行為に定めなくても第三者に移転できる。同意がなくても信託行為に定めた方法に従い第三者に移転できるの2つが存在するということなのか?

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2007年3月23日 (金)

信託2行、兵庫県を提訴

平成19323日の日本経済新聞の朝刊によると

「三菱UFJ信託銀行と住友信託銀行が兵庫県を相手取り、総額七十八億七千九百万円の支払いを請求する訴訟を起こしたことが二十二日、分かった。二行は兵庫県から土地の信託を受け、スポーツ施設の運営などを受託していた。銀行側は運転資金を外部から手当てしていたが、収益の悪化で生じた損失は県が補償すべき契約だったとして、提訴に踏み切った。」

 これって、信託財産が債務超過になったような場合に、受託者が信託財産を超える部分の借入金を受託者個人の財産でもって支払ったケースにあてはまるんですよね。その部分については、受益者が放棄しない限り、受託者は受益者に請求できる(現信託法36②、③)。たぶん受益者に放棄させないように信託契約書で決めてるのでしょう。だから上記の土地信託で銀行側が負担していた借入金部分に対して兵庫県は、支払わないといけない。でも兵庫県もお金がなかったから(たぶん)ちゃらにしてねと言ってきたのかな。で、契約違反だから訴えるぞとなったのでしょう。

 新信託法では、受益者は、信託財産から費用の支払いをするけど、信託財産を超過する部分について、原則としては、受益者は支払う義務はないけど、契約で支払うと決めた場合はそれに従うというようになったと思う(新信託法48⑤)。たぶん新信託法が施行されても受託者が損するような契約を作るとは思えないから、土地信託で債務超過になった場合は受益者が負担するというような文言をいれるんじゃないのかな♪

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2007年3月22日 (木)

財産と財産権

現行信託法の第一条では信託とは 財産権の移転となっているけど、新信託法では、財産の譲渡となっているように、 「財産権」から「財産」に改正されている。

おなじみ「新信託法の解説」金融法務事情No1794によると、「財産」には、金銭的価値に見積もられうるものはすべて含められるということで財産権から財産に改正しているようだ。特許権等のような知的財産権はもちろんのこと、特許を受ける権利も含まれる。

これってたとえば著作権の場合だったらどの時期から信託財産OKということか? 映画の製作過程で莫大な費用が生じている場合、この費用を仕掛品として評価して、これを信託財産とすることはできるのか? 委託者としては、著作権を取得するまでの開発段階の資金調達が信託でできたらいいというニーズはあるのだけど?

 あと、へっと思ったのは消極財産(借入金)は財産には含まれない。単純に譲渡できるものじゃないから。委託者と受託者の合意に基づいて受託者が引き受けることができるに過ぎない。だけど受託者が債務引受を行うことによって消極財産を信託することは可能になる。

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2007年3月20日 (火)

複数受益者の場合の意思決定方法

複数の受益者のある信託について、受益者の利害に大きな影響があることがおこり、受益者の了解をえるためには、原則としては、全員の承諾が必要です。でも信託行為(契約など?)において複数の受益者がいる場合に多数決で意思決定をしてもいいですよと決めた場合には、多数決で決めることができます。

これって、新信託法で新たに導入された意思決定システムなんですね。株主総会の意思決定の方法が刷り込まれている信託大好きおばちゃんにとってはへーって感じです。

つまり今まで80年くらいにわたって、複数の受益者がいてる場合は、全員の承諾がないと重要事項は決められなかったということですね。いっぱい受益者がいれば、十人十色のような考えをもってると思うし、中にはどこにいるのかわからない受益者もいるかもしれまい。実務ではどうしてたんだろう。

新信託法解説(4)金融法務事情No1796によると

「なお、複数の受益者の意思決定は受益者集会による方法に限られるものではなく、信託行為による信託の設計にゆだねられている。したがって、例えば、集会を開かずに書面のみで決議をする方法やテレビ電話を利用した方法を意思決定方法として選択することなども認められる。」そーです。

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2007年3月19日 (月)

受託者の義務

受託者というのは、委託者との信頼関係に基づいて、委託者の財産の管理処分をするのだから、その信頼を崩さないような義務を背負っている。

だから善管注意義務以外に忠実義務というのがある。

旧信託法では、利益相反行為(受益者を損させて、受託者は儲けてはいけない)をしちゃいけないとなっていた。ただこの利益相反行為は受託者と信託財産の行為に限定されていて、たとえ、その行為の結果、受益者を損させないような場合(たとえば適正な価格で受託者が信託財産を買い取る)もだめとなっていた。

新信託法では、利益相反の範囲を広げ、受託者と第三者の信託財産のためにする行為の結果、受益者を損させるような場合もアウトとしたけど、受益者の損にならないような行為の場合は、形式的には利益相反行為に当てはまる場合でも、利益相反行為の例外だよと規定している。

第31条(利益相反行為の制限)

 受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 ◆1 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。

 ◆2 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること。

 ◆3 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの

 ◆4 信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの

 2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。ただし、第2号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。

 ◆1 信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

 ◆2 受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。

 ◆3 相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。

 ◆4 受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるとき。

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2007年3月16日 (金)

信託管理人、信託監督人、受益者代理人

あんまりつめて考えていないのですが。

信託管理人:受益者が不存在の場合は、信託管理人を定めることができる。

信託管理人は、受益者のために、自分の名前で、受益者に認められた権利行使ができる。

旧信託法でもあった。たとえば生まれてくる子供が受益者のような場合、

信託監督人:受益者が存在している場合は、信託監督人を定めることができる。

信託監督人は、受益者のために、自分の名前で、受益者に認められた受託者を監督する権限を有する。

受益者がいても、その受益者が高齢だったり幼少だったりして、受託者を監督するのが難しい場合があるから

受益者代理人:受益者のために、受益者代理人を定めることができる。

受益者代理人は、受益者のために、受益者の権利行使をすることができる。

旧信託法では、受益者が特定、現存する場合は、受益者のかわりに権利行使する人の選任を認めていなかったけど、そのような人に対するニーズはあった。たとえば単なる投資の対象として受益権を取得した人がいっぱいいて、受益者としての受託者の監督や、意思決定に参加することを期待できないような場合。

新信託法では、受益者が不存在の場合 ―――― 信託監督人

       受益者が不特定の場合 ―――― 受益者代理人 という整理

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2007年3月15日 (木)

信託財産と固有の財産が混ざった場合

たとえば受託者が、固有財産に属する製品と、信託財産に属する製品を倉庫に一緒に保管していたとします。そしてある日、大地震がおこり、倉庫がぐちゃぐちゃになり、固有財産に属する製品と信託財産に属する製品の区分が不可能になったとします。それでも両者を区分して管理しなきゃいけない。そこで区分をどのようにするか。

信託法の条文18条を読むと

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合(前条に規定する場合を除く。)には、各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。この場合において、その共有持分の割合は、その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合に応ずる。

 2 前項の共有持分は、相等しいものと推定する。

 3 前2項の規定は、ある信託の受託者が他の信託の受託者を兼ねる場合において、各信託の信託財産に属する財産を識別することができなくなったとき(前条に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「信託財産と固有財産と」とあるのは、「各信託の信託財産」と読み替えるものとする。

上記にあてはめると ぐちゃぐちゃになった製品の山は固有財産と信託財産の共有であるとして、共有持分は、識別不能になったときの財産の価格の割合に応ずる

たとえば地震直前の両者の価格が 固有財産が40で信託財産が60 合計100 地震後の価格が80の場合は 固有財産80×40/100=32 信託財産80×60/100=48 となるのかな?

でも2項で共有持分は合等しいものと推定すると書いているけど、これって1:1ということ? そうだったら 固有財産 80×1/2=40 信託財産 80×1/2=40となる。

どっちなんだろう? 後者になるのかな?

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2007年3月14日 (水)

自己信託の事例

またまた金融法務事情 No1794

ここで 自己信託の事例が3つあります。

       障害を抱える者の親等が、その財産を障害を抱える者に贈与しようとしても本人による管理は困難であるところ、自己信託が可能になれば、委託者自身の倒産による財産の散逸の危険を避けつつも、財産の管理は自ら行うことで、適切な財産の管理・給付等を行うことが可能になる。

信託大好きおばちゃん: これは障害を抱える者の立場で考えると、即贈与税の課税問題がでてきます。 特定贈与信託(6,000万円までの財産の信託は贈与税が非課税)のような仕組みづくりが必要

       会社が、特定のプロジェクトから上がる収益を引き当てに資金調達をしようとする場合に、当該プロジェクトに必要な資産を自己信託し、受益権を投資家に販売することが可能になれば、従業員の子会社への転籍、出向といった問題や技術的なノウハウの外部流出の危険等を避けつつ、資金調達することが可能になる。

信託大好きおばちゃん:会社の一部門をスパッとセパレートできるか。信託したときだけでなく、それから後も。 なんかぐちゃぐちゃになってしまい、受託者固有の債権者や信託債権者のいずれもが不公平感を抱く結果となるリスクが大。 とならないようにしなければならないのだけど。。。

       会社が自社の債権等を流動化して資金調達を行おうとする場合に、自己信託が可能になれば、債権者が変更することへの債務者の心理的抵抗感を回避しながら流動化を行うことが可能になるとともに、第三者を受託者として利用する場合と比べ、費用等を縮減しながら流動化を行うことが可能になる。

信託大好きおばちゃん:この③が現実的には、広がるような気がします。いっぱいある債権をまとめてどかんと信託して、信託受益権を優先、劣後にわけて、投資家のニーズに合うような形に転換させて販売するというやつ。債務者は、今までどおり回収すればいいし、債権者(委託者=受託者)は、はやく債権が回収できて、コストパフォーマンスもいい。投資家は、利回りがよく、貸し倒れリスクもないなら問題なし。と思うけどどうなんだろう?

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2007年3月13日 (火)

信託財産と委託者の破産手続き等の関係

昨日は、信託財産と受託者の破産手続き等の関係を書いたけど、今日は委託者の破産手続き等の関係 これも新信託法解説(2)金融法務事情No1794より

受託者と信託財産の関係で倒産隔離がなされていることは明文化されているけど、委託者と信託財産の関係は明文化されてないですよね。

委託者が財産を信託した場合、その財産に関して倒産隔離がなされているかどうかは、真正売買のような状態である必要があると思うけど、別に売買じゃないしね。また自己信託の場合は、どうなっているのかわかんない。

で、この解説では「委託者の破産管財人の有する双方未履行債務の解除権について、信託契約を対象とした解除権の行使を制限するなどの手当てを行っていない。むしろ、新信託法においては、信託契約にも双方未履行双務契約の解除権が行使され得ることを前提に、解除権が行使されたことを信託の終了事由に掲げている。しかし、双方未履行双務契約の解除権が行使されて信託が終了に至るといった事態はきわめて例外的にのみ生ずる問題であると考えられる。」

この文章を読んで おばちゃんは馬鹿だから、は~っとなって思考がとまってしまいました。

双方未履行債務って何? 契約当事者の双方が自己の債務を未だ履行していない状態にある双務契約を、双方未履行の双務契約らしい。

信託にからめていうと 受託者側で信託事務をやる義務、委託者側で信託報酬を支払うという義務があっていずれもやってないような場合で、委託者が破産したときは、受託者側で信託事務をやらなくてもいいかわりに、委託者側で信託報酬をちゃらにしてもらうということ? 思いつきだから間違っているかもしれません。

解説では、こんな場合、契約で委託者側の解除権を認めないとすることができるから、双方未履行の双務契約の解除権が発動されるケースはほとんどない。だから委託者が解除権を行使することによって信託財産に影響を与えることはまずないだろうってことかな。

いまいちピンとこないですね。

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2007年3月12日 (月)

信託財産と受託者の破産手続き等の関係

信託法の勉強を毎日0.0001歩ずつ進めているのですが、最近のベースメーカーは、旬刊金融法務事情の「新信託法解説(1)~(4)」、で、これでわからないときは 寺元振透編集代表の「解説新信託法」をめくってます。

この「新信託法解説(2)」の中で信託財産と受託者の破産手続きとの関係が書かれてます。No1794ですね

「① 信託財産と受託者の破産財団との関係

信託財産に属する財産は、(受託者の)破産財団に属しない

       信託に関連する債権と受託者の破産手続との関係

受益債権および信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものは、破産債権とならない。

       信託に関連する債権と免責許可の決定との関係

信託債権にかかる債務の免責は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。」

???わからん。

「解説新信託法 P53」をめくると、

「一般の信託債権は、受益債権とは異なり、受託者の固有財産をも責任財産としていることから、受託者の破産手続きの対象となり、免責許可の決定による免責は、受託者の固有財産との関係ではその効力を有する。しかしながら、信託債権は、信託財産も責任財産としているから、免責許可の決定後にあっても、信託財産に対しては、決定前の権利の内容に従って、権利主張を行うものとされている。」

信託債権が1億円あって 信託財産が4,000万円の場合で、受託者が破産したとき

信託財産4,000万円は 受託者の破産財団に属しない。

この信託債権1億円が信託財産のみをもって履行の責任を負うものの場合、信託債権1億円はすべて、破産財団に属しない。 受託者は4,000万円の信託財産で弁済したらそれでOK

この信託債権が信託財産と固有財産の双方を責任財産とする場合、たぶん、6,000万円部分について「ちゃらだ!」となったら、この部分は弁済しなくてもいいけど、4,000万円部分については、「ちゃらだ!」という主張はできませんよ!ということかな♪

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2007年3月10日 (土)

「信託法」のポスター・パンフレットの作成に係る企画競争に関する公告

「「信託法」のポスター・パンフレットの作成に係る企画競争に関する公告」なんていうのがあるようです。

お上が何かまとまったものを発注しようとする場合は、入札して決めるんですね。

ポスター:フレキシブルでいろいろ使える面白いものだから斬新で目の覚めるようなやつを提案してほしいですね。そしてそういう斬新なやつを採用してほしいですね。

パンフレット:これもぜひ 信託協会が出した「新しい信託法の概要2007」とは一味もふた味も違うやつを提案してほしいです。同じようなもの2つ並べて比較して、にやにや笑ってもしょうがないでしょ。

法務省民事局のセンスに一縷の望みをかけてます♪

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2007年3月 9日 (金)

受益権と受益債権は違う

36日の信託法のシンポジウムで印象に残ったこと。受益権と受益債権は違う。

条文にも次のように書いています。

新信託法2

この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。

受益債権とは、信託財産から生ずる利益を受託者に対して「よこせ!」ということができる権利

で、この権利を確保するため、受託者やほかの人に対して「あーしろ こーしろ あれはだめ! これもだめ!」といえる権利もあってこの2つを包含したものが受益権というようですね。

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2007年3月 8日 (木)

事業証券化 (ボーダフォンと頌子&肇さんのスキーム)

昨日の日経金融新聞に「事業証券化広がる、将来の収入担保に資金調達、ルール整備これから。」というのが掲載されてました。

記事によると

「調達金額は約一兆四千五百億円。携帯電話事業が生み出す将来の現金収入を担保に資金を借り入れたことで、ソフトバンク本体の格付けより高い格付けが取得でき、有利な条件で資金を確保することができた」。

このスキームの内容は プレスリリースによると

1

SBMによる総額1.45兆円*1の借入

2

BBMによるブリッジ・ファシリティ契約(総額1.28兆円)に基づく借入金(1兆1,738億円)の返済

3

BBMが既に発行している第一種優先株式の条件変更

4

BBMが新たに発行する第二種優先株式(拒否権付種類株式)の条件決定

5

モバイルテック、BBM、SBMおよびSBMの子会社(全4社)の保有資産等に関する担保権の設定

6

SBMの発行済普通社債総額1,000億円に関する信託型デット・アサンプションの実施

7

BBMの劣後ローン1,000億円に関するSBMによる825億円の免責的債務引受の実施