信託の税制 法人課税信託・集団投資信託 信託した場合
法人課税信託は、信託財産から生ずる所得に対して受託者に法人税が課税される信託。
ここに財産を信託した場合は、信託時点で財産を時価で譲渡したものとして課税される
と思う。一般的な信託のように他の受益者の持分となる部分だけの譲渡じゃなくて全部
譲渡というやつかな。
受託者側では、受益者のいてない信託以外の法人税課税信託は、時価で出資を受け入れたとするのでしょう。受益者のいてない信託は、受託者側で受贈益課税となるのでしょう。ただし、受益者のいてない信託で、そのうちあらわれた受益者が一定の親族の場合は、この受贈益課税が相続税やら贈与税で計算してその数値がたとえば5で、法人税で計算した場合は3ならば、相続税や贈与税を2(5-3)払い、法人税を3払うことになるのかな。
集団投資信託は、信託財産から生ずる所得に対して発生時点で課税しないが、受託者が受益者に分配した時点で受益者に課税される。投資信託や受益証券発行信託など、
この集団投資信託に財産を信託した場合はどうなるのか?
投資信託というのは、通常は現金を信託するので譲渡損益は発生しないはず。でも受益証券発行信託に関しては、資産のしばりがないから含み損益のある資産を譲渡することもあるはず。受託者側では課税しないから、資産を時価で取得する処理をすることはないと思うけど、信託した側はどうなるのだろう? この譲渡損益をどうするという条文が見つけられない。譲渡損益の課税はないのかな。信託財産となって、その資産を譲渡してキャピタルゲインが実現し、受益者に分配された時点で課税されるのかな。
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