受益権と受益債権は違う
3月6日の信託法のシンポジウムで印象に残ったこと。受益権と受益債権は違う。
条文にも次のように書いています。
新信託法2⑦
この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。
受益債権とは、信託財産から生ずる利益を受託者に対して「よこせ!」ということができる権利
で、この権利を確保するため、受託者やほかの人に対して「あーしろ こーしろ あれはだめ! これもだめ!」といえる権利もあってこの2つを包含したものが受益権というようですね。
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