複数受益者の場合の意思決定方法
複数の受益者のある信託について、受益者の利害に大きな影響があることがおこり、受益者の了解をえるためには、原則としては、全員の承諾が必要です。でも信託行為(契約など?)において複数の受益者がいる場合に多数決で意思決定をしてもいいですよと決めた場合には、多数決で決めることができます。
これって、新信託法で新たに導入された意思決定システムなんですね。株主総会の意思決定の方法が刷り込まれている信託大好きおばちゃんにとってはへーって感じです。
つまり今まで80年くらいにわたって、複数の受益者がいてる場合は、全員の承諾がないと重要事項は決められなかったということですね。いっぱい受益者がいれば、十人十色のような考えをもってると思うし、中にはどこにいるのかわからない受益者もいるかもしれまい。実務ではどうしてたんだろう。
新信託法解説(4)金融法務事情No1796によると
「なお、複数の受益者の意思決定は受益者集会による方法に限られるものではなく、信託行為による信託の設計にゆだねられている。したがって、例えば、集会を開かずに書面のみで決議をする方法やテレビ電話を利用した方法を意思決定方法として選択することなども認められる。」そーです。
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