なぜ、信託に民事再生は適用されないんだろう?
信託が債務超過に陥った場合、破産することができるようになります。破産法も改正されたしね。
でも、会社更生法や民事再生法は使えない。
会社更生法が使えないのは、信託財産は株式会社じゃないから。これはシンプル。
じゃあなぜ民事再生法の適用対象にならないのだろう?
民事再生法はなんのための法律かというと
第一条 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
信託の場合、債務者は誰だと考えると? 本当なら信託財産が債務者となるけど、財産は、自分で法律行為をする能力がないから、受託者が債務者となって契約の矢面にたって処理をすることになっています。
信託財産の債務者が債務超過に陥った場合、債権債務関係を整理して、事業再生を図る価値があるのか?
単なる資産管理信託の場合だったら、資産はなくなったらおしまいなので、あえて再生を図る必要はないから法律を手当てする必要はないという結論に結びやすいです。
でも事業信託の場合だったら、事業なんだから、債権者との関係を調整することによって出直しをすることにより価値がでてくることもあるかもしれません。
法制審議会の議論をぱらぱらとめくったことろ「民事再生法の適用は理論的には可能である。しかしながらニーズが少ない。作る場合は、細かい規定を作らないといけないから大変だ。別に民事再生を信託で行わなくても、再生可能な部分を営業譲渡すればいいではないか。」なーんてことが、書いてありました。だから信託財産に民事再生法の適用をさせなかったということなのでしょうか♪
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