信託財産と受託者の破産手続き等の関係
信託法の勉強を毎日0.0001歩ずつ進めているのですが、最近のベースメーカーは、旬刊金融法務事情の「新信託法解説(1)~(4)」、で、これでわからないときは 寺元振透編集代表の「解説新信託法」をめくってます。
この「新信託法解説(2)」の中で信託財産と受託者の破産手続きとの関係が書かれてます。No1794ですね
「① 信託財産と受託者の破産財団との関係
信託財産に属する財産は、(受託者の)破産財団に属しない
② 信託に関連する債権と受託者の破産手続との関係
受益債権および信託債権であって受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものは、破産債権とならない。
③ 信託に関連する債権と免責許可の決定との関係
信託債権にかかる債務の免責は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。」
???わからん。
「解説新信託法 P53」をめくると、
「一般の信託債権は、受益債権とは異なり、受託者の固有財産をも責任財産としていることから、受託者の破産手続きの対象となり、免責許可の決定による免責は、受託者の固有財産との関係ではその効力を有する。しかしながら、信託債権は、信託財産も責任財産としているから、免責許可の決定後にあっても、信託財産に対しては、決定前の権利の内容に従って、権利主張を行うものとされている。」
信託債権が1億円あって 信託財産が4,000万円の場合で、受託者が破産したとき
信託財産4,000万円は 受託者の破産財団に属しない。
この信託債権1億円が信託財産のみをもって履行の責任を負うものの場合、信託債権1億円はすべて、破産財団に属しない。 受託者は4,000万円の信託財産で弁済したらそれでOK
この信託債権が信託財産と固有財産の双方を責任財産とする場合、たぶん、6,000万円部分について「ちゃらだ!」となったら、この部分は弁済しなくてもいいけど、4,000万円部分については、「ちゃらだ!」という主張はできませんよ!ということかな♪
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