信託財産と固有の財産が混ざった場合
たとえば受託者が、固有財産に属する製品と、信託財産に属する製品を倉庫に一緒に保管していたとします。そしてある日、大地震がおこり、倉庫がぐちゃぐちゃになり、固有財産に属する製品と信託財産に属する製品の区分が不可能になったとします。それでも両者を区分して管理しなきゃいけない。そこで区分をどのようにするか。
信託法の条文18条を読むと
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信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合(前条に規定する場合を除く。)には、各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。この場合において、その共有持分の割合は、その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合に応ずる。
2 前項の共有持分は、相等しいものと推定する。
3 前2項の規定は、ある信託の受託者が他の信託の受託者を兼ねる場合において、各信託の信託財産に属する財産を識別することができなくなったとき(前条に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「信託財産と固有財産と」とあるのは、「各信託の信託財産」と読み替えるものとする。
上記にあてはめると ぐちゃぐちゃになった製品の山は固有財産と信託財産の共有であるとして、共有持分は、識別不能になったときの財産の価格の割合に応ずる
たとえば地震直前の両者の価格が 固有財産が40で信託財産が60 合計100 地震後の価格が80の場合は 固有財産80×40/100=32 信託財産80×60/100=48 となるのかな?
でも2項で共有持分は合等しいものと推定すると書いているけど、これって1:1ということ? そうだったら 固有財産 80×1/2=40 信託財産 80×1/2=40となる。
どっちなんだろう? 後者になるのかな?
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