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2007年4月 6日 (金)

受益者のいない信託

受益者のいない信託ってのがあって、この信託から生ずる利益というのは法人税課税になる。

受益者のいない信託をつくったとなった場合、その時点で委託者から法人に譲渡があったものとして委託者側で課税、受託者側では時価で受取ったものとして受贈益課税。

受益者があらわれた!という時点で法人は解散して、法人の財産がそのときの帳簿価額で受益者に引き継がれる。だから法人側(受託者側)でも、受益者側でもこの時点でかからない。

もしこのあらわれた受益者が一定の親族の場合は、受贈益課税の段階で贈与税なり相続税もかかる(法人税を超える税率部分)。

そして代飛ばしになるような一定の親族が受益者の場合は、受益者があらわれた時点で通常は、課税関係が生じないけど、贈与税がかかる。

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