信託業って? その2
信託業って、信託の引受けを行う営業。信託の引受けを行うということは、委託者がいて、その委託者とは別の受託者が、委託者の財産の信託を請け負う(この表現がいいかどうかはわかりませんが)というようなもの。つまり、委託者≠受託者が前提。
ということは、自己信託(委託者=受託者)で、自分の財産を自分が引き受けるということはありえるのか? これは信託の引受けに該当しないから、自己信託をしたからといって受託者が信託業を営んでいるということにはならない。
でも、自己信託をして、いっぱい信託受益権を販売して、トラブっても規制があんまりないのは問題があるということで、多数の者が信託受益権を取得できるような場合は、受託者は信託業の登録をしないといけないことになるらしい。
お上が登録を×にする要件としては、受託者が会社でない場合、資本金、純資産が一定額満たない場合や他の事業を受託者が兼営している場合でそれを営むことが信託業にとってマイナスになるような場合等があるようです。
だから登録要件に合致しないような自己信託だらけになるでしょう。きっとね♪
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