自己信託して、受益証券を多数の投資家に発行した場合の規制って?
たとえば、会社の持っている金の成る木のような知的財産権を自己信託して、受益証券を発行し、たくさんの投資家に買ってもらうような場合、どのような規制があるのかというと、
受益証券発行信託の受益証券は、金商法(金取法ではない)上の有価証券だから、上場株と同じような開示規制の対象になる。
それと自己信託の場合は、信託業法の方も規制の対象になる。
ようするに、両方の法律の規制を受けて、膨大な書類を作らなきゃいけないということなのでしょうか♪
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